新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給申請について

更新日:2022年12月23日

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国民健康保険に加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。

国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、仕事を休みやすい環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または、発熱等の症状が有り当該感染症の感染が疑われるときに、就労することができず、給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。支給に当たっては、次の通り申請が必要です。

対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

  1. 国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
  3. 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

申請対象期間

就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額の計算方法

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数
注)就労することが出来なかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。
(上記で算定した支給額より多い場合は、支給することができません。)

注)1日あたりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間

(ただし、入院が継続するときなどは、最長1年6月ヶ月まで)

申請(郵送での申請が可能です)

申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)等が必要となりますが、事前に電話でご相談ください。

申請書ダウンロード