戸籍交付申請書

更新日:2024年01月25日

ページID 6619

戸籍交付申請書

戸籍交付申請書の詳細
申請書名 住民票(写)・戸籍・諸証明等交付申請書(PDFファイル:206.9KB)
(注釈)
対象者 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書の交付を必要とする方
この申請書が必要となるとき 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書の交付を受けるとき
戸籍について
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    戸籍原本に記録された内容を証明したものです。
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
    戸籍原本の一部の内容を証明したものです。
  • 本籍
    戸籍のあるところ(戸籍上の所在場所)です。
受付窓口
  • 市役所市民課
    大和郡山市北郡山町248-4(電話番号0743-53-1151 内線311~314)
  • 矢田支所
    大和郡山市矢田町4547(電話番号0743-52-3404)
  • 治道支所
    大和郡山市横田町261-1(電話番号0743-56-3085)
  • 片桐支所
    大和郡山市小泉町105-1(電話番号0743-52-3001)
  • 平和支所
    大和郡山市若槻町4-4(電話番号0743-52-2346)
  • 昭和支所
    大和郡山市馬司町331-56(電話番号0743-56-0015)
  • 元気城下町プラザ
    大和郡山市下三橋町741-211 イオンモール大和郡山2階(電話番号0743-85-5522)
  • 元気城下町ぷらっと
    大和郡山市田中町517 アピタ大和郡山店2階(電話番号0743-55-3322)
受付時間
  • 市役所市民課と各支所
    月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分
  • 元気城下町プラザ
    年末年始(12月29日~1月3日)及びイオンモール大和郡山の休業日を除く10時~19時
  • 元気城下町ぷらっと
    年末年始(12月29日~1月3日)及びアピタ大和郡山店の休業日を除く9時~19時
交付手数料
(1通)
戸籍全部事項証明書・個人事項証明書 450円
除籍、原戸籍謄本・抄本 750円
身分証明書 300円
押印(印かん)の有無 不要
注意事項
  • 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書、除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書、除籍謄・抄本、戸籍の附票、身分証明書は、本籍地でのみ請求することができます。
  • 戸籍の届出(出生・婚姻・死亡など)は、どこの市区町村で届け出の手続きをされても、本籍地に送られ戸籍に記載されます。
  • 配偶者や直系親族以外の人が請求する場合は、原則本人の委任状が必要です。(委任状がなくても請求できる場合があります。欄外を参照してください。)
  • 大和郡山市の戸籍については、平成18年3月11日付で電算化による改製を行っております。これより前に死亡や婚姻などで除籍になった人については、電算化後の戸籍に記載されません。必要な場合は改製原戸籍をご請求ください。
  • 請求者本人が確認できるもの(運転免許証・パスポートなど官公署が発行した書類)の提示を求める場合があります。
  • 「身分証明書」は、本人のみが請求できます。本人以外の人が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
  • プライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な申請目的の場合は交付できません。

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申請書をダウンロードするには、Adobe Readerが必要です。


戸籍謄本等については、戸籍に記載されている者(本人)、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)、本人から委任された人(任意代理人)、法定代理人(親権者・成年後見人等)以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、請求することができます。(戸籍法第10条の2第1項)

1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合

(例1) 債権者が、死亡した債務者の相続人を特定する必要がある場合
(例2) 生命保険会社が、生命保険金の受取人である法定相続人を特定する必要がある場合

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(例1) 相続人が、遺産分割調停の申立てをする際の添付資料として、被相続人の戸籍を裁判所へ提出する必要がある場合
(例2) 相続人が、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍を税務署へ提出する必要がある場合

3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(例1) 自分の兄弟姉妹に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟姉妹の戸籍を公証役場に提出する必要がある場合
(例2) 成年後見人が、成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合

上記に該当する場合、請求理由を証明する資料(疎明資料)を確認させていただきます。
(例) 契約書の写し等(請求者と対象者の関係が分かるもの)、消除された住民票等(被相続人の死亡が確認できる書類等)、戸籍等(続柄や相続順位が確認できるもの)、保険証券(受取人が分かるもの)等
その他、請求者本人が確認できるもの(官公署が発行した写真貼付の書類)を必ず提示してください。
請求担当者が社員・職員である場合は、本人確認書類に加え、社員証・職員証等(名刺は不可)または法人代表者からの委任状を必ず提示してください。
なお、審査結果によっては、交付できない場合があります。

郵便での請求のしかた

郵便での請求のしかたの詳細
送付していただくもの

郵便請求による証明書は、通常は、早ければ申請書が到達した翌日に、遅くとも申請書を到着した日を含めて3日後までには発送しており、往復の配達日数を含めると、申請書をお送りいただいてからお手元に届くまでの期間は、最長で7~10日ほどとなります。
(年末年始など長期の休業期間をまたがる場合や、戸籍をさかのぼった調査が必要となるご請求をいただいた場合などは、上記の日数で発送できない場合がありますので、ご了承ください。)
また、郵便事情などによって、状況が変わる場合もありますので、日数に余裕をもってご請求くださいますようお願いします。

戸籍交付申請書(PDFファイル:206.9KB)

必要事項を記入した申請書

ダウンロードした様式に記入するか、下記の必要事項を記入した自作の申請書を送ってください。
勤務先の電話番号・携帯番号など、昼間の連絡先を必ず記入してください。

必要事項

  • 種類(戸籍・除籍・原戸籍)
  • 種別(謄本・抄本)
  • 通数
  • 本籍
  • 戸籍筆頭者氏名
  • 必要とする人の氏名
  • 使用目的(使い道を具体的に)
  • 請求する人の住所
  • 請求する人の氏名
  • 筆頭者との関係
  • 請求者の資格
    (1)本人、(2)親族(夫・妻・子・孫・父母・祖父母)、(3)その他(具体的に)
    (3)は関係が分かる書類と請求理由の根拠となる書類のコピーをつけてください。
  • 昼間連絡先(勤務先・携帯など)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピー
  • 必要金額分の定額小為替
    郵便局で購入できます。
  • 返信用封筒
  • 返信先の郵便番号、住所、氏名を記入し、返信用切手を貼ってください。
  • 2通以上請求される場合は、切手を余分に同封してください。
  • 返信先は、原則請求する人への住民登録地になります。
申請書送付先 639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
大和郡山市役所 市民課
注意 郵便請求の場合、請求してからお手元に届くまでに、1週間から10日程度かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049

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