騒音規制法、振動規制法に基づく特定建設作業の届出

更新日:2021年03月19日

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当該作業の7日前までに届出が必要となります。

届出が必要な作業の詳細
作業名 騒音振動 備考
くい打機を使用する作業 騒音振動 騒音;もんけんを除く。
アースオーガーと併用する作業を除く
振動;もんけん及び圧入式くい打機を除く。
くい抜機を使用する作業 騒音振動 振動;油圧式くい抜機を除く。
くい打くい抜機を使用する作業 騒音振動 騒音;圧入式くい打くい抜機を除く
アースオーガーと併用する作業を除く
振動;圧入式くい打くい抜機を除く。
びょう打機を使用する作業 騒音  
さく岩機を使用する作業 騒音 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
空気圧縮機を使用する作業 騒音 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。
さく岩機の動力として使用する作業を除く。
コンクリートプラントを設けて行う作業 騒音 混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。
モルタルを製造するための作業を除く。
アスファルトプラントを設けて行う作業 騒音 混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。
バックホウを使用する作業 騒音 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。
トラクターショベルを使用する作業 騒音 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。
ブルドーザーを使用する作業 騒音 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 振動  
舗装版破砕機を使用する作業 振動 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
ブレーカーを使用する作業 振動 手持式のものを除く。作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

上記の作業を行う場合、届出書に工事工程表・現場地図・使用する機器等の仕様書を添えて、環境政策課までそれぞれ2部提出してください(受付後1部返却します)。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線571・572)
ファックス:0743-53-1049

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