マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日で廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。
通知カードとは
通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。


通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります
- 通知カード廃止後は、氏名、住所等の変更が生じた際に記載の変更を行いません。
- 通知カード廃止後は、通知カードの交付及び再交付の手続きはできなくなります。
令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書により行われます。
(この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。)
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得までに1ヶ月半から2ヶ月かかります。)
- マイナンバー入りの住民票及び記載事項証明書
(請求者及び同一世帯員が申請の場合は即日取得が可能です。)
申請時本人確認書類が必要です。(運転免許証、パスポート他) - 通知カード(通知カードの記載内容が住民票と同一の場合に限ります。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 マイナンバーカード担当
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線313・316)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2021年03月19日