本人確認について

更新日:2021年03月19日

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住民票の写し・戸籍証明書などの請求の際の本人確認について

「他人に不正に戸籍や住民票をとられた」「他人に虚偽の届け出をされてしまった」などの被害を防ぐため、戸籍法と住民基本台帳法が改正されました。
平成20年5月1日からは、戸籍謄本や住民票の写しなどの証明書を発行するとき、住所の異動届、養子縁組届、婚姻届などを提出するときは「本人確認」をすることなどが法律上のルールになりました。
 窓口では運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどで「本人確認」をさせていただきます。ご協力お願いします。

住民基本台帳法の主な改正内容

  1. 住民票の写し等の交付を請求するとき、また、転出・転入等の届け出時に本人確認することが規定されました。
  2. 住民票の写し等の交付を請求できる方が次のとおり限定されました。
    1)自己または自己と同一世帯に属する方
    2)国・地方公共団体の機関
  3. 1)2)以外の方で住民票の記載事項を確認することに正当な理由がある場合(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)
  4. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受認している業務を遂行するために必要がある場合

戸籍法の主な改正内容

  1. 戸籍証明書の交付を請求するとき、養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の戸籍の届出時に本人確認することが規定されました。
  2. 戸籍証明書の交付を請求できる方が次のとおり限定されました。
    1)戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子、孫)の方
    2)1)以外の方で戸籍の記載事項を確認することに正当な理由がある場合(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)
  3. 1)以外の方で国または地方公共団体に提出する必要がある場合(相続税の申告などで兄弟であることが記載されている戸籍を税務署に提出する場合など)
  4. 国・地方公共団体の機関
  5. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受認している業務を遂行するために必要がある場合

本人を確認するための書類には次のようなものがあります

一つ提示すればよいもの

(官公署が発行した顔写真が貼り付けされた証明書)

  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 船員手帳
  • 在留カードまたは特別永住者証明書等
  • 小型船舶操縦免許証
  • 電気工事士免状
  • 身体障がい者手帳など

です

複数の書類の提示が必要なもの

【(1)と(2)の1点ずつ、又は(1)のうち2点を提示することが必要です。】

(1)
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 健康保険の被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 各種年金証書など
(2)
  • 学生証(写真付き)
  • 法人が発行した身分証明書(写真付き)など

代理人や使い方については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049

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