戸籍の氏名にフリガナが記載されます
制度の概要
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9月に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
制度の詳細につきましては、
法務省ウェブサイト:戸籍にフリガナが記載されます(外部サイト)
をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送で通知されます。
本籍地が大和郡山市にある方の通知書は、令和7年8月中旬以降の発送を予定しています。
通知書が届いたら、記載されているフリガナに誤りがないかご確認ください。正しい場合には、そのフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されるため、手続きは不要です。
通知書に記載されているフリガナに誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票へフリガナを記載する必要がある場合は、氏名のフリガナの届出をしてください。
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」について
- 通知書は、住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。
- 本籍地の市区町村から通知書が送られる際に、同一戸籍かつ同一住所の方の通知書は1通に集約されます。このとき、1通につき最大4人まで記載されます。
- 同一戸籍、別住所の方については、住所地ごとに、それぞれ通知書が送られます。
- 令和7年5月26日時点の戸籍情報を元に通知書は作成されるため、記載内容が到達時点の戸籍情報と異なる場合があります。また、宛名についても、令和7年5月26日前後に住所異動があった場合、通知書が届かない場合があります。
2.氏や名のフリガナの届出(令和8年5月25日まで)
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
通知書のフリガナに誤りがあるときや、日常生活で使っている読み方と違うときは、令和8年5月25日までに、マイナポータルでのオンライン届出、または郵送やお近くの市区町村の窓口で届出をしてください。
(注)令和7年5月26日以降に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出時に、戸籍にフリガナが記載されます。なお、出生届と同時に記載されるフリガナは、出生した子の名のフリガナのみとなります。子の氏のフリガナは、「3.市区町村長によるフリガナの記載」の際に、父母の氏と同時に記載されます。
3.市区町村長による氏や名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに「2.氏や名のフリガナの届出」がなかった場合、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村が通知書に記載されているフリガナを戸籍に記載します。
(注)フリガナが記載された証明書等(戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の写し等)を取得できるようになるまでには、数ヶ月程度を要する予定です。
この方法で戸籍に氏名のフリガナが記載がされた場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名の変更の届出ができます。
(注)「2.氏や名のフリガナの届出」をした方が、その後、フリガナの変更を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
氏や名のフリガナの届出方法
1.届出をすることができる人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なりますので、ご注意ください。
氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく相談してから届出してください。
(1)氏の振り仮名の届出
氏のフリガナの届出は、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍となっている場合には、その配偶者が届出人となります。配偶者も除籍されている場合には、同籍している子が届出することとなります。
(2)名の振り仮名の届出
原則として、本人が届出することになります。
15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
2.届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、住所地の市区町村の窓口への届出、本籍地の市区町村に郵送で届出することもできます。
(1)マイナポータルでのオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン届出ができます。
届出には、マイナンバーカードの暗証番号3種類が必要です
- 「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
- 「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
- 「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)
届出の流れについては、以下の法務省のホームページをご覧ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出について(外部サイト)
(2)市区町村窓口での届出
本籍地の市区町村や、お住いの市区町村等で届出ができます。
(注)本籍地からの「戸籍に記載される振り仮名の通知書」がお手元にある場合は、お持ちください。
(3)郵送での届出
大和郡山市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入して、郵送による届出ができます。なお、記入内容に誤りがあった場合、内容によっては後日来庁が必要となる場合があります。
(注)郵送料はご本人様負担となります。
(注)届書の欄外に昼間連絡が取れる連絡先の記入をお願いします。
<郵送先>
郵便番号:639-1198
住 所:奈良県大和郡山市北郡山町248-4
宛 先:大和郡山市市民課戸籍住民係 宛て
3.届書の様式
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、こちらの様式をお使いください。
フリガナの届出に関する注意事項

- 氏名すべてにフリガナを記載するには、氏と名の両方の届出が必要となります。
- 戸籍にフリガナが記載されると、本籍地から住所地に通知がされ、住民票にもフリガナを記載します。
- 届け出たフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続が必要となることがあります。詳しくは左のチラシをご覧ください。
- 氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。詳しくは「法務省ウェブサイト:よくある質問」をご覧ください。
お問合せ先
法務局フリガナコールセンター(振り仮名制度に関する一般的なお問合せ)
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍住民係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月26日