住民票への旧氏の振り仮名記載について

更新日:2025年05月30日

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制度概要

住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

(注)マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。

(注)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

既に旧氏を住民票に記載されている方へ

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。大和郡山市民への通知は令和7年6月中を予定しています。

通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。一方で、通知された旧氏の振り仮名がご自身の認識と異なる場合、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。

また、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名記載の請求をすることができます。
 

旧氏の振り仮名の届出方法について

受付場所

大和郡山市役所1階市民課窓口
(注)各支所及び元気城下町ぷらっと、元気城下町プラザでは受付しておりませんのでご注意ください。
 

必要書類

○旧氏の振り仮名記載請求書
○マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類
(注)通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。
(注)代理人による手続きについては、市民課までお問い合わせください。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
(祝日・休日および年末年始 (12月29日から1月3日)を除く)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049

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