空家を適切に管理しましょう!

更新日:2024年04月02日

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近年の人口減少もあって、市内においても空家が目立つようになりました。
このため、平成27年3月に「大和郡山市空家等の適正管理に関する条例」を制定して、管理不全の空家への対策を実施しています。平成28年度には市内全域において、消防団による空家調査が行われ、以下のような結果が出ました。

市内空家件数 1,008軒(法に基づく)
うち、管理不全と思われる空家 400軒

建物の管理が十分にされていないため、倒壊の危険、瓦の落下、悪臭の発生、樹木の繁茂、景観の阻害があるなど、近隣住民の生命や財産に危険や損害を与える可能性のある建物を、国の法律では「特定空家等」と呼びます。
管理不全と思われる空家については、事前に所有者へ通告したうえで、後日市の担当者が空家の内部立入調査に入ります。その際に、柱の傾斜度の測定や瓦の落下等が無いかを調査し、「特定空家等の判定表」により管理不全と見なされた場合は「特定空家等」に認定します。

「特定空家等の判定表」は、下記をご覧ください。

空家の管理は、所有者の責任です!

「特定空家等」に認定された建物については、国の法律に基づき、市より所有者へ、(1)助言・指導、(2)勧告、(3)命令という順で所定の改善を求めてまいります。
なお、「(2)勧告」を受けた場合は、その空家のある土地が住宅地特例を受けることができなくなり、固定資産税等の金額が上がることがあります。
また、「(3)命令」を受けたにも関わらず対処されない場合は、空家の所在地・所有者等の情報の公表を行ったり、行政代執行を受ける場合もあります。(行政代執行の費用は所有者に請求されます)

空家の調査や管理について、ご不明な点などがありましたら、下記問い合わせ先までお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

災害対策課 災害対策係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線629・630)​​​​​​​

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