空き家の発生を抑制するための特例措置について

更新日:2024年04月05日

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制度の概要

相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。
詳細につきましては、国土交通省のページをご覧ください(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)。

確認書の発行について

この制度を利用して確定申告をするには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。この確認書発行申請は、災害対策課で受け付けています。所定の申請様式に記入頂き、必要書類を添付して提出してください。
なお、必要書類の一覧は、申請様式一式の中にある「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されていますのでご確認ください。

申請にあたりましては、担当職員が不在の可能性もあるため、事前の予約(電話番号:0743-53-1151(内線629))をお願いいたします。

申請様式

国土交通省のページからダウンロードしてください。
(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

制度の詳細な内容については、奈良税務署(電話番号0742-26-1201)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

災害対策課 災害対策係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線629・630)​​​​​​​

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