奈良県移住・就業・起業支援事業(移住支援金)のご案内

更新日:2024年04月01日

ページID 9172

事業内容

奈良県と県内市町村では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、移住支援金を支給します。
(注釈)移住先の市町村が申請窓口となるため、こちらでは大和郡山市に移住された方向けの説明を記載しております

移住支援金対象者の要件

移住支援金の対象となる方は、【1.移住等に関する要件】を満たす方のうち、【2.就職に関する要件】、【3.専門人材に関する要件】、【4.テレワークに関する要件】または【5.起業に関する要件】のいずれかを満たす方となります。

ただし、世帯の申請をする方については上記の要件に加えて【6.世帯に関する要件】を満たす方となります。

【1.移住等に関する要件】

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域(注釈1)に在住し、東京23区内への通勤(注釈2)をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もa及びbにおける移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 大和郡山市に転入したこと。
  2. 令和6年4月1日以後に転入したこと。
  3. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  4. 大和郡山市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他奈良県及び大和郡山市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(注釈1)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域とは以下の地域をいいます。

  • 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域

   【条件不利地域】

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注釈2)雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。

【2.就業に関する要件】

次に掲げる事項の全てに該当すること

  1. 勤務地が奈良県内に所在すること。
  2. 奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人による就業であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
  5. 上記bの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

掲載先 奈良県マッチングサイト「ジョブならnet

【3.専門人材に関する要件】

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が奈良県内に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

【4.テレワークに関する要件】

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

【5.起業に関する要件】

奈良県による起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

奈良県の委託先である奈良県商工会連合会が起業支援対象者の公募を行っています。

募集要件・期間等

詳しくはこちらのページ(外部リンク)をご確認ください。

【6.世帯に関する要件】(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、奈良県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支給金額

2人以上の世帯の場合:100万円/世帯

単身世帯の場合:60万円/人

なお【2.就業に関する要件】を満たす方が、18歳未満の世帯員を帯同して移住される場合は、18歳未満の方1名につき100万円を加算します。

申請手続き

【必要書類】

(共通)

(注意1)世帯申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員分

 

上記書類等に加えて、以下当てはまる書類も併せてご提出ください。

(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤されていた被雇用者)

  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
    (移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤されていた法人経営者又は個人事業主)

  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

(東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方)

  • 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
    (移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

【提出先】

市役所4階 企画政策課までご持参ください。

支援金の決定・交付

申請いただいた後、審査により適当と認められる場合には交付の決定を通知し、
申請から3ヶ月以内に交付します。
審査により不適当と認められる場合又は予算上の理由等により当該年度における
支援金の交付が不可である場合は、その旨を通知します。

移住支援金の返還について

次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。

ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び大和郡山市が認めた場合はこの限りではありません。

(1)全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に大和郡山市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に【2.就業に関する要件】または【3.専門人材に関する要件】に定める移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2)半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大和郡山市から転出した場合

制度に関する問い合わせ

【申請手続きに関して】

大和郡山市役所総務部企画政策課

【制度全般に関して】

(マッチングサイト、就業に係る移住支援金に関すること)

奈良県産業部 人材・雇用政策課 人材確保推進係 0742-27-8812(直)

(起業支援金、起業に係る移住支援金に関すること)

奈良県産業振興総合センター 0742-33-0817(直)

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画政策係 

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線232・241)
ファックス:0743-53-1049

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