身に覚えのない架空の請求を受けたときには

更新日:2021年03月19日

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身に覚えのない未払い債権の支払を求める書面がハガキや封書で届いたり、携帯電話やインターネットのメールで身に覚えのない請求を受けたり、または、携帯電話や自宅の電話で身に覚えのない債権の支払を求められた場合には、支払請求の内容が脅迫的であるため不安になりますが、以下を参考にして下さい。

1.利用した覚えのない請求は無視する。

身に覚えのない場合は、連絡はせず放置することが最善の方法です。
何かの誤解かと、請求先に連絡しても解決はできません。
連絡することで個人情報を聞きだされる恐れがあります。
新たな個人情報を知られることによって、別の手段で請求を受けるかもしれません。
請求先には連絡せず、ようすをみてください。

2.利用した覚えのない請求は支払わない。

身に覚えのない請求は、わずかな金額でも支払わないようにしましょう。
請求金額さえ支払えば、このような架空の請求から逃れられると安易に支払うと根拠のない請求でも、高圧的な請求をすれば支払ってくれると、更なる脅迫的な請求を受けることになりかねません。
身に覚えのない請求は、毅然とした態度で支払を拒否しましょう。

3.証拠を保管しておきましょう。

請求のはがきや封書などは、捨てないで必ず保管しておきましょう。
メールなども保存し、いつどのような請求を受けたか記録しておきましょう。

4.支払前に、最寄の消費者センターに相談しましょう。

支払銀行口座などがわかっている場合は、警察にも情報提供しましょう。
口座閉鎖により、被害の拡大防止につながるかも知れません。

この記事に関するお問い合わせ先

人権施策推進課 消費者センター

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
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ファックス:0743-53-1211

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