犯罪被害者等支援について

更新日:2023年10月02日

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   犯罪のない安全で安心して暮らせるまちは、わたしたちみんなの願いです。しかしある日突然、誰もが犯罪の被害に巻き込まれる可能性があります。

   犯罪被害に遭われた人は、犯罪そのものによる直接的な被害だけでなく、経済的困窮や、周囲の無理解による配慮のない、二次被害にも苦しめられています。

   大和郡山市では、犯罪被害者やそのご家族の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らす事のできる地域社会の実現を目指すため、平成28年4月1日「大和郡山市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。

大和郡山市犯罪被害者等支援条例(PDFファイル:62.6KB)

 

◇犯罪被害にあわれた方やご家族、ご遺族が抱える問題について相談に応じ、必要な情報の提供、関係機関等との連携調整を行います。

 

◇犯罪にあわれた方やご遺族に見舞金を支給します。

    遺族見舞金 30万円

    傷害見舞金 10万円(治療に要する期間が1ヶ月以上の重傷病)

    貸付金 50万円以内

    ◎見舞金の支給、貸付金の貸し付けには条件があります。

 

    ひとりで悩まずご相談ください。秘密は厳守します。

 

問合せ: 市役所2階(1番窓口) 人権施策推進課市民相談室

                電話:0743(53)1151(内線245)

                        0743(53)1568(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

人権施策推進課 市民相談室

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線245)
ファックス:0743-53-1211

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