浄化槽の清掃
浄化槽を使用しているみなさんへ
浄化槽を設置している方は、浄化槽法に定められた「浄化槽の維持管理」(清掃・保守点検・法定検査)を定期的に実施することで生活排水の適正な処理を行うことが義務付けられています。この義務を果たさないと、浄化槽が本来の役目を果たさず、近隣の側溝や河川に未処理のままの生活排水が流出することで発生する悪臭や水質汚濁などによって、周辺に迷惑をかけることになりますので、浄化槽法に定められた基準による適正な維持管理をお願いします。
浄化槽の清掃(浄化槽法第9条)とは
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取り、機器の洗浄等を行うことをいいます。
浄化槽の清掃回数(浄化槽法第10条第1項)
毎年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は、おおむね6ヵ月ごとに1回以上)と義務付けられています。
清掃作業は、単独浄化槽については市衛生センターへ、合併浄化槽については市の許可を受けた下記の業者に依頼してください。
合併浄化槽清掃業許可業者の連絡先
大和郡山市では合併浄化槽の清掃業務は、下記の許可業者が行っています。料金等は各業者にお問い合わせください。
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
八光海運株式会社 | 大阪府南河内郡河南町大字一須賀453番地の1 | 0721-93-2222 |
有限会社松本清掃社 | 大和郡山市下三橋町420番地26 | 0743-53-5211 |
株式会社大和清掃 | 奈良市八条一丁目787番地の5 | 0742-61-5863 |
単独浄化槽と合併浄化槽の違い
単独浄化槽はトイレの汚水のみを処理し、浄化する浄化槽です。また、合併浄化槽はトイレの汚水だけでなく、台所、お風呂の生活雑排水も一緒に処理し、浄化する浄化槽のことです。
令和元年10月1日からの料金
容量(立方メートル) | 手数料 |
---|---|
1.8まで | 15,610円 |
1.8を超え 2.0まで | 20,740円 |
2.0を超え 2.5まで | 26,080円 |
2.5を超え 3.0まで | 31,320円 |
3.0を超え 3.5まで | 36,560円 |
3.5を超え 4.0まで | 41,690円 |
4.0を超え 4.5まで | 47,140円 |
4.5を超え 5.0まで | 52,590円 |
5.0を超え 5.5まで | 57,510円 |
5.5を超え 6.0まで | 62,960円 |
6.0を超え 6.5まで | 68,200円 |
6.5を超え 7.0まで | 73,540円 |
7.0を超え 8.0まで | 83,910円 |
8.0を超え 10.0まで | 104,970円 |
10.0を超え 15.0まで | 152,840円 |
15.0を超え 20.0まで | 197,260円 |
20.0を超え 25.0まで | 238,850円 |
25.0を超え 30.0まで | 276,980円 |
30.0を超え 35.0まで | 311,980円 |
35.0を超え 40.0まで | 343,510円 |
40.0を超え 45.0まで | 372,010円 |
45.0を超え 50.0まで | 398,090円 |
50.0を超え 55.0まで | 420,510円 |
55.0を超え 60.0まで | 439,370円 |
60.0を超え 65.0まで | 454,870円 |
65.0を超え 70.0まで | 467,230円 |
70.0を超える分1.0につき | 6,810円 |
浄化槽の保守点検(浄化槽法第8条)とは
浄化槽が正常に動くかどうか稼動状況を確認し、各種点検を行うことをいいます。
詳しくは、以下のホームページを参照してください。
保守点検について(一般社団法人 奈良県環境保全協会のサイト)(別ウインドウで開く)
保守点検の依頼は、奈良県知事の登録を受けた下記の業者に依頼してください。
浄化槽の法定検査とは
浄化槽の機能が正常に維持されているかどうか検査するもので、水質検査を行うことをいいます。
浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過してから行う「7条検査」(浄化槽法第7条)と、毎年一回行う「11条検査」(浄化槽法第11条)があります。
法定検査の依頼は、一般社団法人 奈良県環境保全協会に依頼してください。
電話番号 0745-22-5161
浄化槽に関する各種手続き
浄化槽を休止する・廃止する
出張や引越しで長期間浄化槽を使用しない場合は休止の手続きを、浄化槽の撤去を行う場合は廃止の手続きを行う必要があります。
詳しくは、奈良県景観・環境総合センター(電話番号 0744-47-3805)まで問い合わせてください。
また、休止・廃止に伴い清掃が必要となる場合があります。
清掃については、単独浄化槽は市衛生センターへ、合併浄化槽は市の許可を受けた業者に依頼してください。(上記合併浄化槽清掃業許可業者の連絡先参照)
休止していた浄化槽を再び使う
引越しなどに伴い、休止していた浄化槽を再度使用する場合、手続きを行う必要があります。
詳しくは、奈良県景観・環境総合センター(電話番号 0744-47-3805)まで問い合わせてください。
浄化槽の管理者(名義)を変更する
家を売買・相続するなど、浄化槽の管理者を変更する必要が生じた場合、管理者変更の手続きを行う必要があります。
詳しくは、奈良県景観・環境総合センター(電話番号 0744-47-3805)まで問い合わせてください。
お問い合わせ先
各種手続きについて
電話番号 0744-47-3805
参考
この記事に関するお問い合わせ先
衛生センター
郵便番号:639-1136
大和郡山市本庄町316
電話:0743-56-2279
なお、申し込みは下記収集担当職員業務時間内にお願いします。
業務時間以後の申し込みは、翌平日以降の回答になります。
収集担当職員業務時間(平日)
4月から9月は、6時から14時30分まで
10月から3月は、7時から15時30分まで
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年05月09日