水道水の濁りによる水道料金および下水道使用料の減免について(小泉町・小林町・田中町・新木町)

更新日:2024年12月23日

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令和6年11月29日(金曜日)に昭和浄水場電気設備の点検による停電作業の影響で、水道水の濁りが広範囲に及ぶこととなり、小泉町、小林町、田中町、新木町周辺の皆様に多大なご迷惑とご不便をおかけしております。心より深くお詫び申し上げます。

濁り水でご迷惑をおかけしましたご家庭や事業所の皆様に、濁り水解消のために放水された水道水にかかる水道料金および下水道使用料について、下記のとおり減免させていただきますので、該当される方はお申し出いただきますようよろしくお願いします。

手続き方法

お電話、窓口にてお申し出ください。

お申し出の際には

  1. 水道使用場所
  2. 使用者名
  3. 連絡先

をお伝えください。

検針お知らせ票に記載の「お客様番号」が確認できれば手続きがスムーズに進みます。

今回発生した濁り水は、小泉町・小林町・田中町・新木町と広範囲に及んだため、濁り区域の詳細な特定が困難な状況にあります。お手数をおかけしますが、ご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、すでに濁り水発生の通報をいただき、ご連絡先を把握している方には上下水道部で手続きを行います。

減免する水量

  • 濁り水解消のため放水した水量として1立方メートル(1,000リットル)

濁り解消までに時間を要した、または機械の洗浄や受水槽等の水を全て入れ替えたなどの理由で1立方メートルを超える水量を放水した場合は、その旨お申し出ください。

なお、減量前の水量が基本水量の範囲内の場合は減額することが出来ませんので、ご了承ください。

(注)参考 浴槽一杯で約200リットル程度になります。

対象となる期間

  • 偶数月検針の地区:12月検針分の水道料金(12月請求)
  • 奇数月検針の地区: 1月検針分の水道料金(1月請求)

(注)検針日・事務手続きの都合等により、減免手続きが間に合わない場合は、次回請求時に減免させていただきますのでご了承願います。

手続き・お問い合わせ先

大和郡山市上下水道部 工務課 維持管理係
電話:0743-53-3664
窓口:大和郡山市植槻町6番10号
大和郡山市上下水道部 工務課窓口

この記事に関するお問い合わせ先

工務課

郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-53-3661
ファックス:0743-52-1923

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