受益者負担金制度

更新日:2024年04月02日

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 公共下水道は不特定多数の人が利用する道路や公園と異なり、利益を受ける地域、利益を受ける人が限定されます。公共下水道が整備されることによって受ける利益は、

  1. 土地の利用価値(資産価値)が増大する
  2. 浄化槽がなくても水洗便所ができる

などがあります。

 このように限られた人だけが利益を受ける下水道事業に、大和郡山市全域からの一般財源(税金)のみを多額に投入することは、不公平なことになります。
 そこで、下水道が整備されることによって、利益を受ける方(受益者)に建設費の一部を負担していただき、一日も早く下水道を計画的に整備しようとするのが「受益者負担金制度」です。

1. 負担金を納める人

 受益者負担金を納める人を受益者といいます。この受益者となる人は、公共下水道が整備される区域内の土地の所有者、又はその土地に何らかの権利(借地権等)をもっている人です。

2. 負担金の対象となる土地

 公共下水道が整備される土地が負担金の対象となります。

3. 負担金の額

 所有されている土地の面積(公簿面積)に1平方メートルあたりの単価を乗じたものが負担していただく金額です。負担金は、一つの土地に対して1度だけ賦課されるもので、毎年賦課されるものではありません。

4. 受益者の申告

 下水道事業受益者申告書を土地の所有者に送付いたします。誰が受益者となられるのか、申告していただき、負担金賦課決定の基礎となるものです。

5. 負担金の納付方法

 負担金は、受益者に送付した納付書で、下記の納付場所で納めてください。
なお、納入方法には、一括で負担金全額を納めていただく一括納付と、4年間に分割し、納期ごとに納めていただく方法があります。

納付場所

奈良信用金庫・株式会社南都銀行・近畿労働金庫・大和信用金庫・奈良県農業協同組合・株式会社中京銀行・奈良中央信用金庫・株式会社京都銀行・大和郡山市役所の各支所および下水道推進課
現在、郵便局・ゆうちょ銀行及びコンビニエンスストアではお取り扱いできませんのでご注意下さい。

6. 一括納付報奨金制度

 負担金額を一括して初回の納期までに納めていただくと、一括納付報奨金の対象となり、約20%負担金が割り引かれます。
 法人が受益者である土地については報奨金の交付対象にはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道推進課

郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-58-5600
ファックス:0743-52-0096

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