業者に依頼して剪定した庭木等の処理について

更新日:2025年12月22日

ページID 17218

業者に依頼して剪定した庭木等は家庭ごみとしては出せません。

庭木等を業者に依頼して剪定した枝、葉、草等は剪定業者のごみとなりますので、必ず剪定を行った業者に処理を依頼してください。

市外の業者が剪定ごみ等を持ち込む場合

所定の「市外業者剪定ごみ等搬入申出書」に、契約書(市内の剪定場所が記載されていること)もしくは、剪定依頼者の氏名と剪定場所が記載された書類(例 公共料金の領収書、固定資産税の納税通知書等)のコピーを添付して提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

清掃センター

郵便番号:639-1001
大和郡山市九条町11-2

電話:0743-53-3463

メールフォームによるお問い合わせ