離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、奈良年金事務所までご相談下さい。
問い合わせ
奈良年金事務所:0742-35-1371
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民年金係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線325・326)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月19日