離婚時の年金分割制度について

更新日:2021年03月19日

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離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、奈良年金事務所までご相談下さい。

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