国民健康保険限度額適用認定証について

更新日:2026年08月01日

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医療費が高額になると見込まれる人へ

同じ月内にひとつの医療機関等で支払う医療費が限度額を超える場合は、あらかじめ国民健康保険に「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療機関等で提示すると支払いが限度額までとなります。マイナ保険証をお持ちの方は申請不要です。

  • 入院・外来は別計算になります。
  • 非課税世帯の人が入院時に認定証を提示した場合、食事代も減額されます。

対象者

  • 保険税を完納している70歳未満の人
  • 70歳以上で現役並み所得者2・1、低所所得者2・1の人

70歳以上で一般区分および現役並み所得者3の人は、支払いが限度額までになりますので、認定証は必要ありません。

限度額適用認定証の有効期限

申請月の1日~7月31日

  • 認定証の有効期限を過ぎた場合、自動的には更新されません。
  • 8月1日以降も認定証が必要な人は、必ず更新の手続きをしてください。

限度額(月額) 令和8年8月改正

70歳未満の場合(令和8年8月診療分から適用)

70歳未満の場合の限度額詳細
区分 所得要件 限度額
上位所得 ア 旧ただし書き所得901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【4回目~140,100円】
上位所得 イ 旧ただし書き所得600万円~901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【4回目~93,000円】
一般 ウ 旧ただし書き所得210万円~600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【4回目~44,400円】
一般 エ 旧ただし書き所得210万円以下 61,500円
【4回目~44,400円】
非課税 オ 住民税非課税 36,900円
【4回目~24,600円】
  1. 旧ただし書き所得とは、43万円の基礎控除後の所得のことです。
  2. 【 】内は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。

・年間上限額について

70歳未満の年間上限額
区分 年間上限
上位所得 ア 168万円
上位所得 イ 111万円
一般 ウ 53万円
一般 エ 53万円(注)
非課税 オ

29万円

(注)一部41万円の場合があります。

 

70歳以上の場合(令和8年8月診療分から適用)

70歳以上の場合の限度額詳細
区分 所得要件 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%(注釈)

現役並み所得者2

課税所得380万円以上 179,100円+(医療費-597,000円)×1%(注釈)

現役並み所得者1

課税所得145万円以上 85,800円+(医療費-286,000円)×1%(注釈)

一般

課税所得145万円未満 22,000円
(年間上限216,000円)
61,500円(注釈)

低所得者2

住民税非課税

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円

低所得者1

住民税非課税(所得が一定以下)(注) 8,000円 15,700円

(注釈)過去12ヵ月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は下記の通り

(注)住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人が対象です。

4回目以降の限度額詳細
区分 外来+入院(世帯単位)
【4回目以降の限度額】
現役並み所得者3 140,100円
現役並み所得者2 93,000円
現役並み所得者1 44,400円
一般 44,400円
低所得者2 24,600円

 

年間上限額について

70歳以上の年間上限額
区分 年間上限
現役並み所得者3 168万円
現役並み所得者2 111万円
現役並み所得者1 53万円
一般 53万円(注)
低所得者2 29万円
低所得者1 18万円

(注)一部41万円の場合があります。

マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証が不要になります

オンライン資格確認システムの導入にともない、システムが導入されている医療機関等で本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示がなくても医療費の支払を限度額でとどめられるようになりました。マイナ保険証を使えば限度額適用認定証の手続きが不要になりますのでぜひご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線341)
ファックス:0743-53-1049

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