国民健康保険制度の概要
1.国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、職場の健康保険などに加入していないすべての人たちが、病気やけがをしたときに安心して治療が受けられるよう、日頃からみんなでお金を出し合って助け合う、相互扶助を目的とした医療保険制度です。
2.国民健康保険に加入する人
次の事柄に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人
- 船員保険に加入している人
- 医師、歯科医師、建設、左官などの国民健康保険組合に加入している人
- 上記の保険の被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている世帯
3.こんなときは14日以内に届け出を
国民健康保険に加入するとき、やめるときには届け出が必要です。世帯主は、必ず14日以内に届け出てください。
いずれの手続きにおいても、個人番号のわかるもの及び本人確認のできる証明書(運転免許証・パスポート等)をお持ちください。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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大和郡山市に転入してきたとき | 住民異動届(写) |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 健康保険の被扶養者でなくなった日付のわかる証明書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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大和郡山市から転出するとき | 保険証(あれば)、住民異動届(写) |
職場の健康保険に入ったとき | 職場の健康保険証または資格情報のお知らせ、マイナンバーカード、国民健康保険証(あれば) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | (未交付の場合は、加入したことを証明するもの) |
死亡したとき | 保険証(あれば)、喪主の氏名が確認できる書類、マイナンバーカード |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証(あれば)、保護開始決定通知書、マイナンバーカード |
外国籍の人がやめるとき | 保険証(あれば)、在留カード、マイナンバーカード |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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世帯主が変わったとき住所・氏名が変わったとき世帯が分かれたり一緒になったとき | 保険証(あれば)、住民異動届(写) |
修学のため別に住所を定めるとき | 保険証(あれば)、在学証明書または学生証 |
資格確認書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 身分を証明するもの(免許証、パスポート等) |
住民異動届(写)は、異動の際に市民課又は支所で発行します。
もし、届け出がおくれてしまったら…
- 国民健康保険に加入する日は、届け出をした日ではなく、転入してきたとき、または職場の健康保険をやめたとき(退職日の翌日)となります。加入の届け出がおくれると、医療機関で健康保険の資格確認が受けられないため医療費を全額自己負担しないといけないうえに、保険税は加入すべき月までさかのぼって納めなければなりません。
- 国民健康保険をやめる日は、ほかの市区町村に転出した日、または職場の健康保険などへ加入した日となります。国民健康保険の資格がなくなっているにもかかわらず、手続きをせずに医療機関で受診してしまうと、国民健康保険で負担した医療費を返していただくことになります。
やめる手続きが遅れた場合、いつまでも国民健康保険加入者として登録されるため保険税がかかり続けます。
特に職場の社会保険に加入した場合、職場から市役所には連絡がきませんので必ず届け出が必要です。自動的には切り替わりません。
任意継続制度をご存じですか?
職場の健康保険に2ヶ月(共済組合は1年)以上加入していた人が退職した場合、退職日から20日以内に健康保険協会、健保組合などへ手続きしていただくと、最長で2年間、今までの社会保険に残ることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 給付係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線341)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2023年04月26日