保険証の廃止(新規発行の終了)について(後期高齢者医療)
令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行はなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
1.現在お手元にある保険証について
すでに発行された保険証は、有効期限まで使えます。
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
最後の保険証の有効期限は、原則、令和7年7月31日です。
奈良県後期高齢者医療広域連合では、大部分の方の保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
2.マイナ保険証の利用について
今から、マイナ保険証を利用することもできます。
保険証の有効期限の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証を利用するとメリットもあります。
マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。
・医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
・限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
さらに詳しい情報は、下記サイトをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ウェブサイト)
3.保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請不要)。
マイナ保険証をお持ちでない人
従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を送付します。(申請不要)
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
なお、資格確認書は、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、送付する予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 医療係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線328)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2024年07月08日