大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例

更新日:2024年04月01日

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 大和郡山市では、平成15年3月、定例市議会の議決を経て「大和郡山市自転車等の放置防止に関する条例」を制定し、平成15年10月1日から施行しています。

 この条例では、自転車等の利用者等が、自転車や単車をみだりに放置して良好な生活環境を悪化させないように努め、市が実施する施策に積極的に協力するよう規定しています。

 また、条例及び施行規則では、市長が、道路(歩道含む)、公園、駅前広場などの公共の場所で特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域に指定して、同禁止区域内に放置された自転車や単車をあらかじめ定めた保管施設に移動し、保管することができることとしており、移動、保管した場合には、移動費2,000円、保管費1,000円の費用を自転車等の利用者等から徴収することになります。(移動日から14日以内は移動費のみ徴収)

 放置禁止区域以外の公共の場所においても、自転車や単車が放置されている場合は、警告札を取り付け、一定期間放置されている自転車等については、放置禁止区域と同様に移動、保管し、移動費及び保管費を徴収することとしています。(緊急やむを得ない場合には、放置された自転車等を直ちに移動、保管することがあります。)

この条例では、たとえ盗難被害にあった自転車・単車でも、市が移動する前に警察に盗難届が出ていない場合は、返還の際、費用を徴収することになっています。
 自転車や単車には二重ロックをして、盗難被害防止に努め、もし盗まれてしまったら、すぐに警察に盗難届を出しましょう。

 また、自転車等の移動に際し、やむを得ないと認める場合には、係留チェーンの切断その他必要な措置をとることができることを規則で定めています。

 市民の皆様方の生活の安全を保持するとともに、良好な生活環境を確保するため、皆様のご理解、ご協力をお願いします。

  • 詳細は、交通防犯対策課 生活安全室 防犯交通係(内線625)まで。

自転車等保管施設について

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交通防犯対策課 防犯交通係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
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