介護サービスについて
介護サービス利用までの流れ
介護サービスを利用するには、介護認定を受ける必要があります。
サービスの利用が必要な場合は、市介護福祉課窓口、又は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。
申請
市役所窓口に申請書を提出してください。
申請者は、サービスを受けようとする方ご本人となります。本人による申請が困難な場合は、ご家族、地域包括支援センター職員、介護保険事業所職員、介護保険施設職員等が代理で申請することができます。
認定対象者
- 1号被保険者(65歳以上の方) 必要書類:介護保険被保険者証
- 2号被保険者(40歳から64歳までの方) 必要書類:健康保険被保険者証
2号被保険者は、国の定める16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限ります。
電子申請(ぴったりサービス)について
令和5年6月1日から、政府の運営するマイナポータル(ぴったりサービス)からも要介護(要支援)認定申請等が可能になりました。
認定審査
申請後、調査員が訪問し、心身の状況を調査して「調査票」を作成します。
また、市から主治医へ「意見書」の作成を依頼します。
「調査票」と主治医の「意見書」に基づき、コンピューターによる一次判定 及び専門家による二次審査を行い、介護の必要性とその程度を判定します。
結果通知
結果は、要支援1~要介護5または非該当のいずれかの区分で通知され、要支援・要介護の認定を受けられた方は、その区分に応じたサービスを利用していただけます。
また、非該当と判定された場合であっても、地域包括支援センターにて「基本チェックリスト」を受けていただき、一定の生活機能の低下がみられた方については、介護予防・生活支援サービス事業を利用していただくことができます。詳しくは、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。
サービス利用開始
ケアプランの作成
在宅でサービス利用する場合、利用開始前にサービスの種類や利用回数等具体的なプランを作成します。
- 要支援1、2の方は
地域包括支援センターへ連絡してください。地域包括支援センターが中心となりケアマネジメントをおこない、介護予防サービスを利用します。 - 要介護1~5の方は
居宅介護支援事業所と契約しサービス内容を検討してケアプランを作成します。 - 施設入所の場合は
介護保険施設に直接申し込み、施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。

関連リンク
利用者の負担
自己負担割合
介護サービスを利用する場合、所得に応じてかかった費用の1~3割が自己負担となります。
「介護保険負担割合証(ピンクの証書)」に負担割合が記載されていますのでご確認ください。
介護サービス利用時は、「介護保険被保険者証(黄色の証書)」とともに「介護保険負担割合証」をサービス事業者へ提示してください。
高額介護サービス費
1カ月の自己負担が高額になり、一定額を超えた場合、申請によりあとから超えた分が支給されます。
対象になった場合、市から通知と申請書が送付されます。
サービスの種類
在宅サービス
自宅など生活の場で利用できるサービスで、生活機能を維持したり改善したりできるよう支援するものです。
訪問系サービス、通所系サービスのほか、住宅改修や、福祉用具貸与・販売等があります。
施設サービス
施設に入所し生活するもので、介護や治療の状況にあわせて施設を選びます。
要支援1、2の方は利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則要介護3以上の方が対象となります。
地域密着型サービス
住み慣れた地域で生活を続けるために介護サービスや介護予防サービスを受けられます。原則として、他の市町村のサービスは利用できません。
関連リンク
介護サービスの種類については、次のリンクをご覧ください。
サービス一覧/サービス紹介(独立行政法人 福祉医療機構のサイト)(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
介護サービス事業所検索については、次のリンクをご覧ください。
サービス提供機関の情報(独立行政法人 福祉医療機構のサイト)(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
介護予防・日常生活支援総合事業
認定審査の結果、要支援1、2と認定された方のほか、地域包括支援センターにて「基本チェックリスト」を受けていただき、一定の生活機能の低下が見られた方については、介護予防・生活支援サービス事業を利用していただくことができます。
詳しくは、地域包括ケア推進課へお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線514~517)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年08月21日