感染症治癒証明書の取扱い変更について(幼稚園・小中学校)

更新日:2023年11月01日

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インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の感染症に罹患した際は、医師が作成する治癒証明書の提出を求めておりましたが、国・県の動向等を考慮し、治癒証明書提出を求めることを取りやめ、全ての感染症において保護者が作成する「各種感染症出席停止期間届」を提出する方式に統一することといたしました。

今後、各種感染症に罹患したお子様が再登校園する場合は下記のながれで学校園へ届け出をしてください。

 医療機関で感染症と診断 → 学校園へ連絡してください。

記載例(PDFファイル:211.4KB)を参考に、「各種感染症出席停止期間届」(PDFファイル:69.1KB)を取得し、作成してください。

3 自宅療養期間がわからない場合は、主治医に自宅療養期間を確認し、再登校園の際、「各種感染症出席停止期間届」を学校園へ提出してください。

なお、「学校において予防すべき感染症」については、こちらをご参照ください。(「参考資料(PDFファイル:52.8KB)

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