幼児教育・保育の無償化について(保育所・認定こども園)

更新日:2023年06月01日

保育所・認定こども園(2号・3号認定)を利用する場合

保育料(基本の利用料)が無償化となるための新たな手続きは不要です。

延長保育料についてはこれまでどおり保護者負担となります。詳しくは下記リンクをご参照ください。

認定こども園(1号認定)を利用する場合

2号・3号のお子様と同様に保育料が無償化となるための新たな手続きは不要ですが、預かり保育の利用料の無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。利用日数に応じて、最大月額11,300円(令和8年10月利用分より12,300円に改定)までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。(1日の支給上限額は450円(令和8年10月利用分より490円に改定))

「保育の必要性」の認定を受けるためには、

の提出が事前に必要になります。詳しくは下記リンクをご参照ください。

認可外保育施設等を利用する場合

認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター等のみを利用している場合がこちらに当てはまります。(幼稚園等利用者は除く)

保育所・認定こども園等を利用できていない方のうち、「保育の必要性」があるお子様が対象です。3歳児から5歳児までのお子様は上限月額1ヶ月あたり37,000円(令和8年10月利用分より40,300円に改定)まで、0歳児から2歳児の非課税世帯のお子様は上限1ヶ月あたり42,000円(令和8年10月利用分より45,700円に改定)まで無償化されます。

「保育の必要性」の認定を受けるためには、

の提出が事前に必要になります。詳しくは、下記リンクをご参照ください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

保育支援課

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線524)
ファックス:0743-53-1049

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