児童虐待と疑ったら迷わず通告を!
秘密は守られます。相談については、プライバシーを尊重し秘密を守ります。
通告義務や秘密が守られる法律は、児童虐待防止法・児童福祉法に記載されています。
児童虐待とは…
親または親に代わる保護者などが、子どもに対して次のような行為をすることをいいます。
(これは親の意図にかかわらず、子どもの視点で判断します。)
身体的虐待
なぐる、ける、おぼれさせる、異物を飲ませる、戸外に閉め出す 等
心理的虐待
言葉によるおどし、無視、他のきょうだいと差別する、家の中でDV(ドメスティックバイオレンス)が行われている 等
性的虐待
わいせつな行為をする、わいせつな行為をさせる
(身体にさわる、性行為の強要、わいせつな写真・ビデオを見せる、ポルノグラフィーの被写体にする 等)
ネグレクト(養育の放棄または怠慢)
家に閉じこめる、病気やケガをしても病院に連れて行かない、
食事を与えない、衣服が不潔、身体が不衛生、車の中に放置する 等
令和4年度の民法改正について
令和4年12月16日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和4年法律102号)による嫡出推定制度等の見直しに関する規定が、令和6年4月1日から施行されます。
また、この法律では児童虐待を防止する観点から、親権者が守るべき義務が明確化されています。
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
こんな「子ども・保護者(親)」が心配…
次のようなことに気づいたら、相談機関に連絡または相談してください。
あなたのひと言が、子どもと保護者(親)を救うことになります。
子どもについて、
- いつも子どもの泣き声や保護者の怒鳴っている声が聞こえる。
- 不自然なアザやキズがある。
- 衣服や身体が汚れていたり、臭いがする。
- 食べ物に執着が強かったり、いつも空腹でいる。
- 表情が暗い。誰にでもなれなれしい。
- 夜遅くまで外にいたり、家に帰りたがらない。
保護者(親)について、
- 「しつけ」といって、たたいたり、怒鳴る。
- 小さい子どもを家においたままよく外出している。
- 子どもの扱いが乱暴であったり、態度が冷たい。
- 地域で孤立している。
子育てをしている方へ…
- イライラして、ついたたいてしまう
- 暴言を吐いたり、育てにくさを感じるなど、悩んでいたなら・・・
しんどいとき不安なときは、ひとりで悩まず、信頼できる人や相談機関に相談しましょう。
相談・通告は下記機関へ
- 大和郡山市役所子育ち支援課相談・見守り係
電話 0743-53-1151 (内線526) - 奈良県中央こども家庭相談センター(児童相談所)
電話 0742-26-3788 - 189(児童相談所全国共通ダイヤル・無料)で、お近くの児童相談所につながります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育ち支援課 相談・見守り係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線526)
ファックス:0743-53-1049
更新日:2024年03月07日