児童手当のご案内
「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月分から児童手当制度が拡充されました。18歳到達後最初の年度末までの児童を養育している人に支給されます。
新たに受給資格が発生する可能性のある方
所得超過により受給資格が消滅している方、中学校終了後から18歳の年度末までの児童のみを養育している方へ、申請書類を送付しています。勤務先から支給される公務員の方は申請不要です。
児童手当を受給している方
多子加算の確認のため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を9月下旬に送付します。18歳の年度末までの児童と、18歳の年度末終了後から22歳の年度末までの養育する子の合計が3人以上の場合、提出してください。
養育する児童が中学校終了後から18歳年度末までの児童のみで、児童の住民票が親と別世帯の方
事前に申請書類を送付できませんので、子育ち支援課までご連絡ください。
転入者の方、新生児が生まれた方
手当の支給を受けるには、児童手当認定請求書を提出する必要があります。申請日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入などの日の属する月の翌月分から支給されます。
DVにより避難している方、離婚調停中で配偶者と別居している方
子育ち支援課までご相談ください。
支給対象となる児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
手当の額
(月額・1人あたり)
区分 | 改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 |
---|---|---|
0~3歳未満 | 15,000円 |
第1子/第2子 15,000円 第3子以上 30,000円 |
3歳以上~小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 |
10,000円 |
3歳以上~小学校修了前 |
15,000円 | 30,000円 |
中学生/高校生 |
中学生/10,000円 高校生/対象外 |
第1子/第2子 10,000円 第3子以上 30,000円 |
- 所得制限は廃止されました。
- 【第3子以上のカウント方法について】 今までは18歳到達後最初の年度末までの上の子を対象にしていましたが、今後は、22歳到達後最初の年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合、カウント対象になります。 18歳の年度末までの児童と、18歳の年度末終了後から22歳の年度末までの養育する子の合計が3人以上の場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。第3子以降が加算対象となるため、養育する子の合計が2人までの場合は、提出の必要はありません。
支払方法について
請求者(父母等)の口座に偶数月(年6回)、各前月までの2か月分をお支払いします。
支払日が金融機関休業日の場合(土日祝等)は、直前の営業日にお支払いします。
制度改正による増額について
児童手当の受給資格のある方 申請不要です。例えば、中学生までの児童と高校生の児童を養育しており、大和郡山市から児童手当を受給している場合、高校生の分を自動的に増額します。 親と同一の住民票でない児童を養育している場合は、子育ち支援課までご連絡ください。 第3子以上加算に該当する場合は、令和7年3月31日【遡り支給の最終期限です!】までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
申請が必要な方 令和6年10月31日までに申請いただいた場合は、12月支給から増額予定です。令和7年3月31日【遡り支給の最終期限です!】までに申請された場合は、10月分まで遡って増額します。
手当増額の可能性がある方は、早めにご申請ください。
受給資格者
18歳到達後最初の年度末までの児童を養育している方(養育者)
公務員の方は職場での受給となります
申請に必要なもの
- 振込口座のわかるもの(請求者名義のもの)
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)カード
または通知カード+本人確認書類(運転免許証、パスポート等) - その他必要となるもの
電子申請(ぴったりサービス)について
児童手当の各種手続きについて、政府の運営するマイナポータル「ぴったりサービス(外部サイト)」からも申請が可能です。
なお電子申請には、請求者本人のマイナンバーカード及びICカードリーダーライタ、もしくはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの準備が必要です。
(注)電子申請に関する添付書類につきましては、別途窓口にお越しいただくか、送付にて提出していただく場合がございます。
関連リンク
令和6年10月分より、児童手当制度が一部変更になりました。
詳しくは、下記のリンク先よりご確認下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
子育ち支援課 給付係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線522)
ファックス:0743-53-1049
更新日:2024年09月13日