特別児童扶養手当のご案内
特別児童扶養手当とは
身体や精神に中程度以上の障がいや病気のある児童(20歳未満)を、家庭で監護している父母または、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
対象児童
障がい程度
- おおむね、療育手帳A及びBの一部
- おおむね、身体障がい者手帳1~2級及び3~4級の一部
支給制限
監護者の所得制限、児童が施設入所、障がいを理由とする公的年金を受けているとき。
- 特別児童扶養手当については、以下もご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育ち支援課 給付係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線522)
ファックス:0743-53-1049
更新日:2022年03月31日