特別児童扶養手当のご案内

更新日:2022年03月31日

特別児童扶養手当とは

身体や精神に中程度以上の障がいや病気のある児童(20歳未満)を、家庭で監護している父母または、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

対象児童

障がい程度

  1. おおむね、療育手帳A及びBの一部
  2. おおむね、身体障がい者手帳1~2級及び3~4級の一部

支給制限

監護者の所得制限、児童が施設入所、障がいを理由とする公的年金を受けているとき。

  • 特別児童扶養手当については、以下もご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育ち支援課 給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線522)
ファックス:0743-53-1049

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