「障害者差別解消法」について

更新日:2024年03月19日

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「障害者差別解消法」とは

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。障害者差別解消法では、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮などについて定められています。
また、奈良県においても「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」が施行されました。

事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます

令和3年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が改正され、令和6年4月から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。

また合理的配慮を提供しない、正当な理由なくサービスの提供を拒否するなどの「不利益な取り扱い」についても禁止されています。

合理的配慮の提供とは

国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者は、障害のある人から、社会の中にある困りごと(社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で配慮する義務があります。

参考

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