北和地区福祉有償運送共同運営協議会 制度の概要

更新日:2021年03月19日

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 福祉有償運送とは、NPOなどの非営利法人が、障がい者や介護を必要とする高齢者などの移動制約者(=単独で路線バスやタクシー等の公共交通機関で移動することが困難な人)を対象に、自家用自動車を使用して通院・通所などのために有償で使う、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいいます。

 平成18年10月1日に施行された改正道路運送法により、NPOなどの非営利法人が福祉有償運送を行う場合は、国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります(道路運送法第79条)。

 登録の申請は、有償輸送を行う地域を所管する運輸支局(奈良運輸支局)に対して行うことになりますが、事前に地域の関係者等で構成される運営協議会の合意が必要となっています(道路運送法第79条の4第1項第5号)。

 そこで、奈良県の北和地区における福祉有償運送の必要性などを協議するため、奈良市・大和郡山市・生駒市の三市で運営協議会(北和地区福祉有償運送共同運営協議会)を共同設置しています。
 この福祉有償運送を利用するには、あらかじめ、登録を受けた事業所への会員登録が必要になります(なお、複数の事業者に会員登録することも可能です)。各事業所への登録方法やサービス内容、料金などは、下記リンクをご覧のうえ、各事業所に直接お尋ねください。

利用方法

事業をすることができるのは?

 NPO法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、、一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、商工会議所等です。(個人の方は、申請できません)

輸送形態は?

有償で実施している場合
謝礼名目でも料金や代金の設定をされている場合は「有償」にあたり、登録申請が必要です。

利用することができるのは?

 福祉有償運送を利用できるのは、次に掲げる者のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独で公共交通機関を利用することが困難な者で、あらかじめ利用者として登録されている者およびその付添人です。
イ)身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者
ロ)介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定者
ハ)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定者
ニ)その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい、その他の障がいを有する者
ニの「その他の障がいを有する者」には、自閉症、学習障がいなどの発達障がいを有するものを含みます。

使用車両は?

 乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、特殊な設備や装置を設けた福祉車両、又はセダン型車両
セダン型車両の使用については、運営協議会における協議が調うことが必要です。

注意事項

 個人や株式会社などの営利法人は、福祉有償運送の登録申請はできません。
 障害者自立支援制度における「通院等乗降介助」の報酬算定については、道路運送法上の許可又は登録(法4条許可、法43条許可、法78条第3号許可及び法第79条の登録のいずれか)がなければ報酬算定が認められないため、算定の届出を行っている指定事業者は、早急に運輸支局で手続きをお願いします。

介護輸送に係る法的取扱いについて

営利・非営利を問わず、デイサービスや授産施設等が、自ら車両を運行して当該施設への送迎をする際、ガソリン代等の実費相当分のみ徴収する場合に限り「自家輸送」の扱いとなり、許可等は不要です。

登録申請をするには?

必要性の判断

 3市において、当該地域内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関によっては移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保できない状況であることが前提となります。
→輸送の対象となる移動制約者と区域におけるタクシー、ボランティア輸送の状況などを比較して、運営協議会で判断します。

運営協議会

 運営協議会は、福祉有償運送の必要性、収受する対価その他これらを行う場合にあたり必要となる事項を協議するために、設置されます。3市(奈良市・生駒市・大和郡山市)では、共同して運営協議会を設置し運営しています。

運転者の要件

 以下のいずれかの方が運転者となることができます。

  • 普通第二種免許を受けており、その効力が停止されていない。
  • 普通第一種免許を受けており、その効力が過去2年以内において停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習を修了している。

損害賠償保険

 対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険、もしくは共済保険(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること。又はその計画のあることを要する。

対価

 適正な実費に基づく営利に至らない範囲で定められた以下の対価。

  • 【運送の対価】
    地域におけるタクシー運賃の概ね2分の1以下を目安として定められた運送サービスの提供に要する費用
  • 【運送の対価以外の対価】
    実費の範囲内で定められた運送サービスに付随する役務の提供等に要する費用

上記の条件は、国のガイドラインの要約版です。

登録申請の流れ

申請事業者

事業者の所在の市(または会員となる利用者居住地の市)に申請書を提出

受付市で書類審査

受付市から事務局に書類送付

運営協議会での審議(事務局で開催)

申請事業者への結果通知

運営協議会で協議成立の場合、運輸支局に本申請

運輸支局での審査

登録(登録番号の付与、登録証の交付)

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この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害福祉係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線538.540)
ファックス:0743-55-2351

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