生活困窮者自立支援制度(生活相談)

更新日:2021年06月14日

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生活困窮者自立支援制度

 この制度では、失業や就職活動への行き詰まり等の事情で経済的な困窮状態に陥っている方、家族が引きこもっている方、借金があり生活が苦しい方など生活に問題を抱えている方(生活困窮者)に対して自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施することにより、生活困窮者の「自立の促進」を図ることを目的としております。

自立相談支援事業

 相談支援員が生活の困りごとを伺い生活課題を整理し、相談者の意向を聞きながら必要な情報の提供や助言を行います。相談者とともに問題解決に向けてどうしたらよいかを一緒に考えながら、他法・他施策の窓口や地域のネットワーク、関係機関等と連携して包括的・継続的な相談支援を行います。

相談の流れ

  1. 相談支援員が生活状況をお聞きして、一緒に課題を整理します。
  2. 課題解決にむけて必要な支援が計画的に提供できるように、自立への支援計画を作成します。
  3. 自立支援計画に沿って、関係機関と連携しながら、自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

 離職などで家賃が払えずに住居を失った、または失う恐れのある方を対象に、安定した就職活動ができるよう支援をしながら期限付きで家賃の全額または一部を支給する制度があります。

支給期間

  • 3カ月間を原則とし、求職活動状況が良好で一定の条件を満たしている場合は、3カ月間を限度に2回まで延長することができます。(最長9カ月間)

令和2年度中に新規申請をされた方については、新型コロナウイルス感染症対応による特例により、3カ月間を限度に3回まで延長することができます。(最長12カ月間)

支給要件

  1. 大和郡山市在住で、生活保護を受給していない。
  2. 離職等の日から2年以内。
  3. 世帯主として生計を維持していた。
  4. 収入・預貯金の額が一定額以下である。
  5. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  • なお、支給額には上限があります。
  • 求職活動要件等が令和3年1月1日より、国の規則改正により変更されました。
    詳細は「求職活動要件等の変更について」をご確認ください。
  • 住居確保給付金の再支給の要件が令和3年6月11日から再度国の規則改正により変更されました。詳細は「住居確保給付金の再支給のについて」をご確認ください。

就労準備支援事業(奈良県広域事業)

 「働きたいけど体力や気持ちに自信が無い」、「日常生活や社会参加に向けた自信や意欲がない」、「対人関係に不安があり、コミュニケーションが苦手」、「生活リズムが乱れていて朝起きられない」、「就労体験・職場体験がしたい」などの悩みをお持ちの方に対して奈良県生活困窮者等広域就労準備支援事業を実施しております。
 生活習慣の見直し、対人関係づくりや社会人マナーの学習、職場体験など、一人ひとりにあったプログラムで生活改善から就職活動開始までのステップアップをサポートします。

この記事に関するお問い合わせ先

生活支援課

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線533.534.536)
ファックス:0743-55-2351

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