介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2025年03月19日

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令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、下記通知及び本ページに掲載の情報をご確認ください。

(注)介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))

1.介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書について(令和7年度)

(注)新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて添付書類も必要となります。

各種届出については、厚生労働省ホームページに記載がありますのでご参照ください。

【提出期限…算定する月の前月15日(居宅系)、算定月の1日(施設系)まで。令和7年4月及び5月から取得する場合は、同年4月15日まで。

(注)介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

2.介護職員等処遇改善加算等実績報告書について(令和6年度実績報告)

詳細は、下記リンクをご確認ください

  • 提出期限:令和7年7月31日(木曜日)必着

年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
(注)年度途中で事業を休止した事業所は、年度内に再開の見込みがない場合、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線515)
ファックス:0743-53-1049

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