高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2021年10月06日

ページID 6655

高額医療・高額介護合算制度

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に、各医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)と介護保険における自己負担の合算額が下記の基準額を超える場合、申請によりその超えた額が支給されます。ただし、限度額を超えた金額が500円未満の場合、支給されません。

医療と介護両制度での利用があること

医療と介護の自己負担額の合計額が支給要件となる。

住民票上の世帯ではありません

対象となる世帯は、医療保険各制度(被用者保険・国保・後期高齢者医療制度等)の世帯である。

支給申請受付

対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)が窓口となります。ただし、他市町村に転出した方、被用者保険に加入している方については、まず介護保険利用分の自己負担額証明書の発行手続きを介護福祉課でしていただく必要があります。

  • 高額介護(介護予防)サービス費や高額療養費が支給された場合は、差し引いた額が対象となります。
  • 以下の負担は、高額医療・高額合算制度の対象とはなりません。
    • 福祉用具購入費、住宅改修費の負担分
    • 施設サービスなどでの食費・居住費(滞在費)・その他日常生活費
    • 要介護区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担
    • 入院時の食事負担や差額ベッド代、その他保険適用外の支払額

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線515)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ