市民税・県民税の特別徴収について
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に支払う毎月の給与から市民税・県民税を天引きし、従業員(納税義務者)に代わって、6月から翌年5月まで従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。
地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者は、従業員の市民税・県民税を給与から天引きしなければならないとされています。
個人住民税の特別徴収のご案内 (PDFファイル: 303.9KB)
特別徴収の切り替えについては、市町村と事業所の間での手続きとなります。特別徴収への切り替えを希望される従業員の方については、お勤めの事業所へご相談ください。
また、退職等で普通徴収(ご自身で住民税を納める方法)へ切り替えになる場合にも事業所が本人に代わって手続きを行い、その後、市町村からご本人に通知が送られます。
事業所のご担当者様へ
特別徴収に関する申請書等
従業員の方の徴収方法を特別徴収へ切り替える場合は、「特別徴収(追加)依頼書」をご提出ください。
他の手続きの申請書も掲載しています。
退職・転勤等が生じた際の手続き
特別徴収している従業員に退職・転勤等が生じた際の手続きについては、以下の「給与特別徴収のしおり」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月14日