定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
「不足額給付」とは、令和6年度に実施した「調整給付」の支給額に不足が生じる場合等に、追加で給付を行うものです。
給付の対象者は令和7年1月1日時点で大和郡山市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当される方です。
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
具体的な日程、手続き方法等については現時点では未定です。詳細が決まり次第ホームページ、市広報「つながり」でお知らせします。
不足額給付1
〈令和6年度に行われた定額減税及び調整給付について〉
☆「定額減税」
令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において実施された国の減税施策
所得税…(本人+扶養人数)×3万円の減税
個人住民税…(本人+扶養人数)×1万円の減税
所得税…(本人+扶養人数)×3万円の減税
個人住民税…(本人+扶養人数)×1万円の減税
☆「調整給付」
上記の「定額減税」を行って、減税しきれない場合にその差額を1万円単位で切上げて給付したもの。この場合の令和6年分所得税は確定していないため、令和5年中の所得情報から推計して算出した「令和6年分推計所得税額」により給付額を決定し、対象者へ給付。

この「本来給付すべき給付額」と、令和6年度に実施した「調整給付額」との間に差額(不足)が生じた場合、1万円単位で切り上げて給付を行うのが「不足額給付1」です。
【対象の可能性のある方】
・令和6年所得が令和5年所得より減少した場合
年度途中での退職や事業不振など
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合
学生等が新たに就職した場合など
・令和6年中に扶養人数の変動(出生等による増加)があった場合
・税の更正(修正申告)等により、令和6年度個人住民税の所得割が減少した場合
・住宅ローン控除のある方(調整給付の際は控除前の税額で給付額を計算していたため((注)))
(注)調整給付を他市町村で受けている方は異なる場合があります。
年度途中での退職や事業不振など
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合
学生等が新たに就職した場合など
・令和6年中に扶養人数の変動(出生等による増加)があった場合
・税の更正(修正申告)等により、令和6年度個人住民税の所得割が減少した場合
・住宅ローン控除のある方(調整給付の際は控除前の税額で給付額を計算していたため((注)))
(注)調整給付を他市町村で受けている方は異なる場合があります。
不足額給付2
次の要件を全て満たす人に、原則4万円給付します。(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。)
・所得税、個人住民税所得割ともに非課税
→本人として、定額減税を受けていない
→本人として、定額減税を受けていない
・制度上「扶養親族」の対象外
→下記のいずれかに該当
→下記のいずれかに該当
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付((注))の対象となっていない方
(注)令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への 給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)のことを指します。
(注)令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への 給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)のことを指します。
【対象の可能性のある方】
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前)
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前)
手続き方法
対象と思われる方に確認書を郵送する予定ですが、具体的な日程、手続き方法については現時点では未定です。詳細については決定次第、ホームページ、市広報「つながり」でお知らせします。
給付金を語った詐欺にご注意ください!!
大和郡山市や国などが、下記のことを行うことは、絶対にありません
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、郡山警察署または最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
お問い合わせ
大和郡山市税務課給付金担当窓口(市役所3階302会議室) 電話 0743-85-4610
受付時間 :9時~17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
自治体の不足額給付担当の方へ
大和郡山市に転入された方の不足額給付を行うため、令和6年度課税を行った市町村に当初調整給付の支給状況について照会させていただいております。
回答ファイルを下記よりダウンロードしていただき、照会文書の記載のとおりご回答ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月22日