定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
*ご注意ください*
申請期限が迫っております。(令和7年10月31日(金曜日) 郵送の場合は消印有効)
対象と思われる方で確認書が届いていない場合のお問い合わせも同日までです。
不足額給付1
〈令和6年度に行われた定額減税及び調整給付について〉
所得税…(本人+扶養人数)×3万円の減税
個人住民税…(本人+扶養人数)×1万円の減税

年度途中での退職や事業不振など
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合
学生等が新たに就職した場合など
・令和6年中に扶養人数の変動(出生等による増加)があった場合
・税の更正(修正申告)等により、令和6年度個人住民税の所得割が減少した場合
・住宅ローン控除のある方(調整給付の際は控除前の税額で給付額を計算していたため((注)))
(注)調整給付を他市町村で受けている方は異なる場合があります。
不足額給付2
次の要件を全て満たす人に、原則4万円給付します。(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。)
→本人として、定額減税を受けていない
→下記のいずれかに該当
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
(注)令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への 給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)のことを指します。
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前)
手続き方法
確認書が届いた方は、必ず内容を確認してください。
・確認書に口座の記載のある方
→記載された口座への振り込みを希望される場合は、お手続きは必要ありません
→記載された口座と異なる口座へのお振込を希望される場合は、確認書に記載された期日までに、確認書の裏面に振り込み希望口座を記入し、本人確認書類等の写しを添付して、ご提出ください。
オンラインでもお手続きができます。確認書に記載された期日までに、記載されたQRコードを読み込み、お手続きください。
→受給を辞退される場合は、お手数ですが確認書に帰された期日までに下記の問い合わせ先までご連絡ください。期限を過ぎると、記載の口座へお振込いたします。
→必要事項を記入し、本人確認書類等の必要な書類の写しを添付して、10月31日(金曜日)(消印有効)までにご提出ください。
→受給を辞退される方は、ご提出されないことで辞退となりますので、お手続きは必要ありません。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
大和郡山市や国などが、下記のことを行うことは、絶対にありません
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、郡山警察署または最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
お問い合わせ
大和郡山市税務課給付金担当窓口(市役所3階302会議室(7月25日まで・7月28日からは301会議室) 電話 0743-85-4610
受付時間 :9時~17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
自治体の不足額給付担当の方へ
大和郡山市に転入された方の不足額給付を行うため、令和6年度課税を行った市町村に当初調整給付の支給状況について照会させていただいております。
回答ファイルを下記よりダウンロードしていただき、照会文書の記載のとおりご回答ください。
【自治体名】不足額給付回答ファイル(Excelファイル:16.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年05月22日