市・県民税の計算方法

更新日:2022年10月12日

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1.課税所得金額の算出

課税所得金額前年中の所得金額の合計所得控除額の合計

所得金額

所得金額とは、前年1年間の収入金額から、必要経費等を差し引いた金額のことです。算出方法は以下のとおりです。

給与所得については、必要経費にかわるものとして、下記の計算方法により、給与所得金額を算出します。

公的年金(国民年金・厚生年金など)等の所得については、「雑所得」として、下記の計算方法により、所得金額を算出します。

また、令和3年度より、所得金額調整控除が創設されました。詳しくは以下をご確認ください。

所得控除

所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者の個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。所得控除の種類は以下のとおりです。

2.所得割額の算出

所得割額課税所得金額×税率10%(市民税6%、県民税4%)-調整控除税額控除配当割額株式等譲渡所得割額の控除

調整控除

調整控除とは、所得税と市・県民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担を調整するために設けられた控除をいいます。

税額控除

税額控除とは、課税所得金額から算出した所得割の金額から差し引くことのできる控除をいいます。

寄附金控除

前年中に支払った寄附金について、その合計額の2,000円を上回る分に対して控除対象となります。適用対象と控除額は以下のとおりです。

配当控除

配当所得がある場合、控除率に応じて、配当控除額が差し引かれます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた際、所得税から控除しきれない控除額がある場合に、一定の額を限度として控除されます。対象となる住宅等については、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご確認ください。

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等の配当等の支払いを受けたり、上場株式等の対価等を受けたりした際に、あらかじめ源泉徴収された市・県民税について、市・県民税申告書(確定申告書を含む。)に必要事項を記載した場合は、当該配当割額・株式等譲渡所得割額を所得割額から控除します。

3.市・県民税額の算出

市・県民税額所得割額+均等割額(市民税3,500円、県民税2,000円)​​​​​​