市・県民税のあらまし

更新日:2022年10月12日

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市・県民税は、大和郡山市と奈良県が、住民の皆さんの日常生活に結びついたさまざまな行政サービスを進めていくための大切な財源となっており、前年中に一定の所得のあった方に課税されます。また、個人の市民税と個人の県民税をあわせて一般に「個人住民税」といい、これらの実際の賦課徴収は大和郡山市で行います。

個人の市・県民税

納税義務者

個人の市・県民税は、大和郡山市内に住所や事業所などがある人に課税されます。大和郡山市内に住所があるか、また、事業所などがあるかどうかは、その年の賦課期日(1月1日)現在の状況で判断します。

 

納税義務者

納税義務者

納める住民税

大和郡山市内に住所がある人

均等割と所得割

大和郡山市内に住所はないが、事業所、事務所

または家屋敷がある人(注1)

均等割

(注1)家屋敷とは、本人又は家族が居住するために住所地以外の場所に設けた住宅をいい、持ち家、借家は問いません。

税額

均等割額と所得割額の合計額が個人の市・県民税の年税額となります。

均等割:納税義務者の所得金額の多少にかかわらず、均等に納めていただくもの

所得割:納税義務者の所得に応じて納めていただくもの

均等割と所得割

内訳

説明

均等割

前年中の合計所得金額が一定の額を超えると、定額で課税されます。

市民税 3,500円 県民税 2,000円  合計 5,500円 (令和5年度まで)(注3)(注4)

所得割

(前年中の所得金額の合計-所得控除額の合計)×税率:10% (市民税6%・県民税4%) (注5)-税額控除

(注3)平成26年度~令和5年度の間は、市民税3,000円、県民税1,500円の合計4,500円に加え、市・県民税ともに震災復興税を500円ずつ加算した額になっています。

(注4)県民税2,000円のうち500円は、森林環境保全のために使われています。

(注5)分離課税の場合は税率が異なります。

個人の市・県民税の税額の計算方法について、詳しくは以下をご確認ください。

個人の市・県民税が非課税になる方

所得割・均等割とも非課税になる方

ア)生活保護法による生活扶助を受けている方

イ)障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円 以下(給与所得者の場合は、年収204万4千未満)の方

ウ)前年中の合計所得金額が下記の金額以下の方

・同一生計配偶者(注2)又は扶養親族がいる場合

280,000円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族数(注3)) + 268,000円 以下

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

380,000円 以下

所得割が非課税になる方

前年中の総所得金額等(注4)が、下記の金額以下の方

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

350,000円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族数) + 420,000円 以下

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

450,000円 以下

(注1)合計所得金額

事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの損益通算後の「所得金額」を合計した金額のことをいいます。

(注2)同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等に該当するものを除く)で、合計所得金額が480,000円以下の方

(注3)扶養親族数

扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。

(注4)総所得金額等

合計所得金額から、損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。損失の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。

所得税との違い

個人の所得(1月1日から12月31日)に対して、国と県および市がそれぞれ課税します。個人の市・県民税は、大和郡山市が税額の計算を行い、納税義務者に対して市・県民税納税通知書の通知をして、納めていただく仕組みとなっていますが、所得税は国税であるため、管轄は税務署になります。

市・県民税は、地域社会で身近な行政サービスに必要な費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格を持つため、所得税よりも納める人の範囲が広くなっています。例えば、所得計算においては基本的に同じですが、所得税には均等割がありません。また、所得から差し引く控除額や、その計算方法に違いがあり、税率も異なります。

所得税

現年の所得に課税されます。

納税者が自ら税務署へ申告を行うことにより税額が確定します。

法人や個人事業主は、給料や報酬を支払う際に、あらかじめ所得税を概算して天引きして税務署へ納付します(源泉徴収)。

常時雇用の場合は、その年の最後に支払う給料で年間分の税額を計算し、精算します(年末調整)。

市・県民税

前年の所得に課税されます。

確定申告書や市・県民税申告書、法人や個人事業主から提出された給与支払報告書などの課税資料に基づき、翌年に税額が決定されます。

徴収方法は、給与天引き、年金天引き、個人納付(納付書支払、口座振替、スマートフォン決済)の3通りがあり、所得の種類や納税する人の年齢によって異なります。

市・県民税の申告について

市・県民税の申告が必要な人

賦課期日(1月1日)現在、大和郡山市に住所を有する人で、下記に該当する人

  • 給与所得者で次のような人
    1. 勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない人
    2. 給与以外に、地代、家賃、配当などの所得があった人
    3. 給与を2ヶ所以上の事業所から受け取っている人
    4. 前年中に会社を退職した人
  • 前年中に営業、農業、不動産などの所得があった人で所得税の対象とならない人
  • 前年中の所得が公的年金だけで、医療費控除などの諸控除を受けようとする人
  • 控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者になっていない人
  • 前年中の所得がなく、市外の人の扶養親族になっている人(注1)

(注1)市内の人の扶養に入っていても、市の行政サービスを受けるにあたり申告が必要な場合がございます。各担当課までお問い合わせください。

ただし、所得税の確定申告をする場合は、この申告をする必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049

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