市・県民税・森林環境税の計算方法

更新日:2025年11月14日

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1.課税所得金額の算出

課税所得金額前年中の所得金額の合計所得控除額の合計

所得金額

所得金額とは、所得割の税額計算の基礎となるものです。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
 この場合の所得の種類は、所得税と同様に、以下10種類です。

  • 事業所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 給与所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得
  • 山林所得
  • 退職所得

給与所得については、給与収入額ー給与所得控除額により、算出します。給与所得額は下記のとおりです。

給与収入額と給与所得額(令和8年度以降)
給与収入額 給与所得額
650,999円以下 0円
651,000円以上1,900,999円以下 給与収入額−650,000円
1,901,000円以上3,599,999円以下

給与収入額×70%−80,000円

3,600,000円以上6,599,999円以下

給与収入額×80%−440,000円

6,600,000円以上8,499,999円以下 給与収入額×90%−1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入額−1,950,000円
給与収入額と給与所得額(令和7年度以前)
給与収入額 給与所得額
550,999万円以下 0円
551,000円以上1,618,999円以下 給与収入額−550,000円
1,619,000円以上1,619,999円以下 1,069,000円
1,620,000円以上1,621,999円以下 1,070,000円
1,622,000円以上1,623,999円以下 1,072,000円
1,624,000円以上1,627,999円以下 1,074,000円
1,628,000円以上1,799,999円以下 給与収入額×60%+100,000円
1,800,000円以上3,599,999円以下 給与収入額×70%−80,000円
3,600,000円以上6,599,999円以下 給与収入額×80%−440,000円
6,600,000円以上8,499,999円以下 給与収入額×90%−1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入額−1,950,000円

 

公的年金(国民年金・厚生年金など)等の所得については、「雑所得」として、下記の計算方法により、所得金額を算出します。

公的年金収入と公的年金所得額
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等以外の所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳以上の者 330万円未満 (A)−1,100,000円 (A)−1,000,000円 (A)−900,000円
330万円以上410万円未満 (A)x75%−275,000円 (A)x75%−175,000円 (A)x75%−75,000円

410万円以上770万円未満

(A)x85%−685,000円 (A)x85%−585,000円 (A)x85%−485,000円
770万円以上1,000万円未満 (A)x95%−1,455,000円 (A)x95%−1,355,000円 (A)x95%−1,255,000円
1,000万円以上 (A)−1,955,000円 (A)−1,855,000円 (A)−1,755,000円
65歳未満の者 130万円未満 (A)−600,000円 (A)−500,000円 (A)−400,000円
130万円以上410万円未満 (A)x75%−275,000円 (A)x75%−175,000円 (A)x75%−75,000円
410万円以上770万円未満 (A)x85%−685,000円 (A)x85%−585,000円 (A)x85%−485,000円
770万円以上1,000万円未満 (A)x95%−1,455,000円 (A)x95%−1,355,000円 (A)x95%−1,255,000円
1,000万円以上 (A)−1,955,000円 (A)−1,855,000円 (A)−1,755,000円

 

また、令和3年度より、所得金額調整控除が創設されました。詳しくは以下をご確認ください。

所得控除

所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者の個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。所得控除の種類は以下のとおりです。

各種所得控除
種類 要件 控除額
雑損控除 前年中、天災等により日常生活に必要な資産に損害を受けた人

次のいずれか多い金額

1.(損失額+災害関連支出額−保険金等による補てん額)−総所得金額等の合計額x10%

2.災害関連支出額−5万円

医療費控除 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った人

次のいずれか多い金額

1.(支払った医療費−保険金等による補てん額)−(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額)

(注1)控除限度額200万円

2.(スイッチOTC薬購入代)−(保険金等による補てん額)−12,000円

(注2)控除限度額8万8千円

社会保険料控除 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った人 支払った金額
生命保険料控除

平成24年以後締結した生命保険契約(新契約1.一般 2.個人年金 3.介護医療)、

平成23年以前締結した生命保険契約(旧契約4.一般 5.個人年金)について、支払った保険料額により下記生命保険料控除額になります。

生命保険料控除額
  支払保険料額 生命保険料控除額

1.

3.

12,000円以下

12,001〜32,000円

32,001〜56,000円

56,001円以上

同額

支払額÷2+6,000円

支払額÷4+14,000円

28,000円〈各上限額〉

4.

5.

15,000円以下

15,001〜40,000円

40,001〜70,000円

70,001円以上

同額

支払額÷2+7,500円

支払額÷4+17,500円

35,000円〈各上限額〉

(注1) 生命保険料控除の上限は7万円です。

(注2) 1.4.又は2.5.の新旧の両方の支払いがあり、控除の適用を受ける場合は28,000円が上限額になります。

地震保険料控除

(注)損害保険等契約等について、支払った地震等損害部分の保険料がある場合の控除。(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等で、支払った保険料がある場合を含みます。)

支払った保険料等の金額(地震)

50,000円まで

50,001円以上

 

支払った保険料等の金額÷2

25,000円

支払った保険料等の金額(旧長期)

5,000円以下

5,001円〜15,000円

15,001円以上

 

 

支払った保険料の金額の全額

支払った保険料の金額×1/2+2,500円

10,000円

地震保険料と、旧長期損害保険料がある場合は、地震保険料控除額と旧長期損害保険料控除の合計額が、地震保険料控除額になります。(最高25,000円)
勤労学生控除 学校教育法に定める学生生徒で、前年中、自己の勤労に基づく給与所得等が有り、合計所得金額が85万円以下(令和7年度までは75万円以下)でそのうち配当所得や不動産所得などの資産性所得が10万円以下の人 26万
配偶者控除

本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計をともにする配偶者の前年中の合計所得金額が58万円以下(令和7年度までは48万円以下)の人

配偶者控除額
  本人の所得金額
  900万円以下

900万超950万以下

950万円超1,000万円以下

 

区分 控除額
一般 33万円 22万円 11万円
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

 

配偶者特別控除 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生計をともにする配偶者の前年中の合計所得金額が58万円(R7年度までは48万円)を超え、133万円以下の人
配偶者特別控除額
  本人の所得金額
  900万円以下

900万超950万円以下

950万円超1,000万円以下

配偶者の所得金額 控除額

58万円超100万円以下

33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

扶養控除 生計をともにする親族で、前年中の合計所得金額が58万円以下(令和7年度までは48万円以下)の人

1.一般の扶養親族 33万円

(16〜18歳、23〜69歳)

2.特定扶養親族 45万円

(19〜22歳)

3.老人扶養親族 38万円

(70歳以上の人)

4.3.で同居の場合 45万円

(本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者ののいずれかと同居を常況としている人)

特定親族特別控除(令和8年度より新設) 生計をともにする年齢19歳以上23歳未満の親族で前年の合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の方(特定親族)
特定親族特別控除額
特定親族の所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

基礎控除 合計所得金額2,400万円以下 控除額 43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 控除額 29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 控除額 15万円
合計所得金額2,500万円超 控除額 0円
小規模企業共済等掛金控除 前年中、小規模企業共済の規定による第1種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額
障害者控除 本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である人

一人につき26万円

特別障害者の場合 30万円

同居の特別障害者の場合 53万円

寡婦控除

本人が、次のいずれかに該当する人

1.夫と離婚した後再婚していない人で、扶養親族があり前年中の合計所得金額が500万円以下の人

2.夫と死別した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人

26万円
ひとり親控除 本人が、婚姻をしていない又は配偶者と死別、離婚した後再婚していない人や、配偶者の生死が明らかでない人で生計をともにしている子で総所得金額等の合計額が58万円以下(令和7年度までは48万円以下)があり、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下の人 30万円

 

2.所得割額の算出

所得割額課税所得金額×税率10%(市民税6%、県民税4%)-調整控除税額控除配当割額株式等譲渡所得割額の控除

調整控除

調整控除とは、所得税と市・県民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担を調整するために設けられた控除をいいます。控除額は下記のとおりです。(合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用なし)

 

1.課税所得金額が200万円以下の場合、aかbのいずれか少ない額の5%(注1)

a人的控除(注2)の差の合計額

b課税所得金額(注3)

2.課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除の差の合計額−(課税所得金額−200万円)}の5%

ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円となります。

(注1)  5%(市民税3%、県民税2%)

(注2) 人的控除とは、基礎控除、扶養控除、障害者控除等の本人や家族等の状況によって適用される控除。

人的控除額額の差とは、所得税と地方税の控除額の差額。

例)配偶者控除:所得税38万円、地方税33万円、差額5万円

(注3) 課税所得金額=総所得金額−所得控除金額

 

税額控除

税額控除とは、課税所得金額から算出した所得割の金額から差し引くことのできる控除をいいます。

寄附金控除

前年中に支払った寄附金について、その合計額の2,000円を上回る分に対して控除対象となります。適用対象と控除額は以下のとおりです。

(注)ただし、控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%までです。

 

1.寄附金控除の適用対象

a都道府県・市区町村に対する寄附金

b1月1日住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金

c1月1日住所地の都道府県・市町村の条例で定める団体への寄附金

2.税額控除額

(寄附金額−2,000円)x10%

(注)aの寄附金の場合、総務大臣が指定する地方団体への寄附金は上記の算出額に、下記の算出額を加算。

ただし、下記加算額の上限は市・県民税所得割額の20%

(寄附金額−2,000円)x(90%−所得税の限界税率)

配当控除

配当所得がある場合、控除率に応じて、配当控除額が差し引かれます。

 

配当控除率
種類・課税総所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
私募証券投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた際、所得税から控除しきれない控除額がある場合に、一定の額を限度として控除されます。対象となる住宅等については、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご確認ください。

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等の配当等の支払いを受けたり、上場株式等の対価等を受けたりした際に、あらかじめ源泉徴収された市・県民税について、市・県民税申告書(確定申告書を含む。)に必要事項を記載した場合は、当該配当割額・株式等譲渡所得割額を所得割額から控除します。

3.市・県民税額の算出

市・県民税額所得割額+均等割額(市民税3,000円、県民税1,500円)​​​​​​+森林環境税(国税1,000円)​​​​​​