○大和郡山市休日応急診療所の分院に関する規則

令和3年2月12日

大和郡山市規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例(昭和58年6月大和郡山市条例第13号。以下「条例」という。)附則第2項及び同第3項の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長は、条例附則第2項の規定に基づき、大和郡山市立休日応急診療所の分院(以下「診療所分院」という。)を設置する。

(業務内容)

第3条 診療所分院は、条例附則第2項に定める新型コロナウイルス感染症(以下「対象感染症」という。)の予防接種及びそれに付随する問診等を実施するものとする。

(開設日時)

第4条 診療所分院の開設日及び開設時間は、平日及び土曜日の午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 診療所分院は、対象感染症のまん延のおそれがないときは、これを休院することができる。

(名称及び位置)

第5条 診療所分院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

大和郡山市立休日応急診療所分院

位置

大和郡山市本庄町317番地2

(組織)

第6条 診療所分院の業務遂行に必要となる組織については、新型コロナウイルスワクチン推進室の組織をもって充てることができる。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、診療所分院の業務を行うために必要があるときは、医師、看護師その他の職員を置くことができる。

3 前項の医師が行う診療業務については、一般社団法人大和郡山市医師会に委託して行うことができる。

(利用者)

第7条 診療所分院のを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象感染症にかかるワクチンの接種(以下「対象予防接種」という。)を受ける日において、大和郡山市民である者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(費用)

第8条 対象予防接種に要する費用は、市の負担とする。

2 特別の証明が必要なときの手数料については、条例第5条第1項第2号の例による。

3 前項の手数料の納付並びに取扱いは、大和郡山市会計規則(昭和39年9月大和郡山市規則第23号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市休日応急診療所の分院に関する規則

令和3年2月12日 規則第2号

(令和3年2月12日施行)