○大和郡山市立休日応急診療所に関する条例施行規則
昭和58年6月27日
大和郡山市規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例(昭和58年6月大和郡山市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(診療業務の委託)
第2条 条例第3条に規定する大和郡山市立休日応急診療所(以下「診療所」という。)の診療業務は、一般社団法人大和郡山市医師会に委託して行う。
(診療日及び診療時間)
第3条 診療所の診療日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日までの日並びに1月2日及び1月3日
2 前項各号に掲げる診療日における診療所の診療時間は、午後1時から午後7時までとする。ただし、12月1日から2月末日までに属する日にあつては、午後1時から午後8時までとする。
(1) 市議会の議員
(2) 大和郡山市医師会の会員
(3) 学識経験者
(4) 市の職員
2 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、役職により委嘱又は任命されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第5条 診療所の業務運営を行うため、看護師及びその他職員を置くことができる。
(診療料等の納付及び取扱い)
第6条 条例第5条の規定による診療料及び手数料の納付並びに取扱いは、大和郡山市会計規則(昭和39年9月大和郡山市規則第23号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市立休日応急診療所に関する条例施行規則の規定は、昭和60年1月12日から適用する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。