○大和郡山市会計規則

昭和39年9月7日

大和郡山市規則第23号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長=市長の事務部局の課(所)の長、会計室長、工事事務所長、ふれあいセンター所長、児童館長、保健センター所長、クリーンセンター所長、議会事務局次長、教育委員会事務局の課長、図書館長、中央公民館長、南部公民館長、片桐地区公民館長、学校給食事務所長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 主管課長=財務事務を主管する課かいの長をいう。

(3) 出納員等=公金を取扱う出納員及びその他の会計職員をいう。

(4) 指定金融機関等=指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 決裁=決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の定めるところに従い受ける決裁をいう。

第2章 出納員その他の会計職員

(出納員及び会計職員の職名)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により出納員及びその他の会計職員の本市における職名は次のとおりとする。

(1) 出納員 出納員

(2) その他の会計職員 分任出納員

(出納員等の設置箇所)

第4条 出納員等の設置箇所は別表第1のとおりとする。

(出納員等の任命)

第5条 別表第1に掲げる職にある職員は、その職にある期間は出納員等に任命されたものとする。

2 市長部局以外の職員が第1項の規定により出納員等に任命された場合は、その職にある期間は当該職員は市長の補助機関である職員に併任されたものとする。

3 主管課長において出納員等の設置又は改廃を必要とするときは、会計管理者を経て市長の決裁を受けなければならない。

(会計管理者及び出納員の事務の委任)

第6条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1の出納員となるべき職員の欄に掲げる出納員にそれぞれ対応する同表の委任する事務欄に掲げる事務を委任するものとする。

2 分任出納員は、出納員の命令を受けてその出納事務を分任する。

3 出納員等は、その分掌する出納事務に関し、自ら事務を執らないことを理由としてその責めを免れることができない。

(出納員等の認証印の届出)

第7条 出納員は、あらかじめ自己の使用する印鑑を会計管理者に届おかなければならない。改印するときもまた同様とする。

(出納員等の職印)

第8条 主管課長は、出納員等の用いる職印を会計管理者に届おかなければならない。

(出納印等の事務引継)

第9条 出納員等の異動があつたときは、前任者は発令の日から5日以内に現金、書類、帳簿等を後任者に引継ぎ、後任者からその旨会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合は、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、双方署名して印を押さなければならない。

(出納員等死亡その他の場合の引継)

第10条 出納員等が死亡その他の事項により、自ら引継ぎをなすことができないときは、市長は他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。この場合の引継は当該出納員等の引継ぎとみなす。

(出納員等の備える帳簿)

第11条 出納員等はその権限に属する出納事務を明確にするため、現金出納簿その他必要な帳簿を備えなければならない。

(証拠書類の保管)

第12条 出納員等において取り扱つた収支に関する証拠書類は、その出納員においてこれを保管しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第13条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定簿に調定額を記載し、調定票(調定通知書)(様式第1号)により決裁を受けなければならない。ただし、税の調定については別に定める調定簿に記載し、決裁を受けなければならない。

2 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をした歳入について、納入義務者が歳入金を納付した場合第19条の規定による会計管理者からの収納通知に基づいて速やかに前項の規定に基づき処理しなければならない。

3 課長は、法令又は契約の定めるところにより分割して納付される歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による納期の分割を除く。)については、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について第1項の規定に準じて処理しなければならない。

4 第1項の調定票(調定通知書)には、当該調定に係る歳入の内容を示す書類(収入の根拠及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)を添付しなければならない。

5 課長は、調定した後において法令、契約の規定又は調定もれその他の過誤等特別の事由により、当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、決裁を受け、調定簿に記載して調定額を更正しなければならない。

6 課長は当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかつたものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもつて、第30条の定めるところにより滞納繰越しとして新らたな調定簿に調定額を登載しなければならない。

(調定の通知)

第14条 課長は、前条の規定により、歳入の調定をしたときは、直ちに、調定票(調定通知書)により、会計管理者に調定額を通知しなければならない。ただし、次に掲げる歳入の調定は、1ケ月の収入合計額を、毎月末に、調定変更票(調定変更通知書)(様式第1号の2)により会計管理者に通知するものとする。

(1) 申告納付された市税

(2) その性質上納付前に調定できない歳入

(納入の通知)

第15条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするとき及び第56条の規定による返納の通知をしたときは、納入通知書(様式第2号)又は返納通知書(様式第4号)を作成し遅くとも納期指定日前10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第13条第5項の規定により増加額又は減少額について調定した場合において、当該収入金について、既に納入通知書を交付しているがまだ収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対して納付すべき金額が変更した旨通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成しその表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をすることができるものはおおむね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金若しくは加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 各種検診の費用負担収入その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(5) 証紙による収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

(納入通知書の交付)

第16条 課長は、次に掲げる場合においては、納入通知書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書、納税通知書又は返納通知書を亡失し又はき損した申告のあつたとき(この場合は再発行の旨記載すること。)

(2) 納入通知書又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する旨の申出により分割して納付させる処分をしたときその他法令の規定により分割して納付させるとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納入通知書により収納することが適当と認められるとき。

(口座振替の依頼等)

第17条 令第155条の規定により口座振替の方法によつて歳入を納付しようとするときは、納入義務者は口座を有する指定金融機関等に別に定める書類を提出し、依頼しなければならない。ただし、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する口座振替受付サービスを利用して依頼する場合は、振替を希望する講座のキャッシュカードを用いて当該口座振替受付サービスの専用端末で申し込むことにより、これに代えることができる。

2 前項において、口座振替により納入されたときは、通帳への印字をもつて、領収書の交付を省略することができるものとする。

(現金収納)

第18条 会計管理者又は出納員等は、第13条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知のあつた歳入金の納付があつたときは、直ちに現金(現金に代えて納付される「証券」を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。

2 出納員等が納入通知書、納税通知書又は返納通知書に基づいて現金等を直接収納したときは、領収書を納付者に交付しなければならない。ただし、窓口において金銭登録機等に登録して収納する歳入で領収書を交付し難いものについては、金銭登録機等による記録紙をもつてこれに代えることができる。

3 前2項の規定により収納した歳入については、出納員等は納付書(一般会計)(様式第2号の2)、納付書(一般歳計外現金収入)(様式第2号の3)、納付書(特別会計国民健康保険歳入)(様式第2号の4)又は納付書(介護保険事業特別会計歳入)(様式第2号の5)(以下「納付書」という。)にその現金等を添え、その翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合証券による納付については、領収書に「証券納付」と記載しなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、会計管理者の指定する期限内に払い込むものとする。

(収入の整理)

第19条 会計管理者は、指定金融機関から収支日計報告書に添えて収納済通知書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理のうえ収納済通知書を主管課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により収納済通知書の送付があつたときは、収入徴収簿に登記のうえ整理保管しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第20条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、当該歳入金を納付する指定金融機関等の所在する市とする。

(支払拒絶の通知等)

第21条 会計管理者は、指定金融機関等から納付のあつた証券について支払の拒絶があつた旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取り消しするとともに、主管課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、収入を取り消すとともに、さきに交付した納付書と同一内容の納付書に証券支払拒絶通知書(様式第6号)を添えて当該証券をもつて納付した者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第22条 課長は令第158条第1項の規定により、同項に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収委託の場合に限る。)

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続きに関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約をしたときは、速やかにこの旨告示するとともに市公報をもつて公表しなければならない。

第22条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

第23条 課長は、公金収入事務を委託した私人(以下「委託収入者」という。)に市の歳入を収納させようとするときは、委託徴収(収納)通知書を作成し、決裁を受け会計管理者に回付するとともに関係帳票を添えて、これを委託収入者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに委託収入者の住所、氏名、委託年月日及び委託内容を記載しておくとともに、前項の規定により委託徴収(収納)通知書の回付を受けたときは、必要事項を記録しておかなければならない。

第24条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によつて会計管理者に合議のうえ決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示し市公報をもつて公表しなければならない。

(収入の訂正)

第25条 課長は、収入済の歳入金について会計区分所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに更正命令書(歳入用)(様式第7号)により収入金訂正の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、当該訂正が会計又は所属年度にかかるものであるときは、指定金融機関に対し、更正決定書(歳入用)(様式第7号の2)により収納金訂正の通知をしなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第26条 課長は収入金のうちの誤納又は過納となつた金額について払戻しをしようとするときは、速やかに戻出命令書(様式第8号)を作成し決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しをする旨通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の例により戻出し、当該納入者に還付しなければならない。

第27条 地方税法第17条の2第1項及び第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続きの例によるものとし、これ以外の過誤納金について、納入者からの申出による充当の場合もまた同様とする。

(督促)

第28条 課長は、歳入が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項又は令第171条の規定により当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発した日から起算して15日以内とする。

(不納欠損)

第29条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、不納欠損処分票(不納欠損通知書)(様式第9号)により会計管理者に通知しなければならない。

(滞納繰越)

第30条 課長は、調定済の歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは直ちに滞納繰越調書によりこれを翌年度の調定額に繰越さなければならない。

2 前項により、繰り越したときは、調定票(調定通知書)(様式第1号)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第31条 課長は、収入にかかる証拠書類を年度別、会計別、科目別に区分して、収入日順に整理保管しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第32条 課長は、所管する歳出予算、継続費、繰越明許費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第10号)によつて、別に定める専決区分に従い、市長又は専決権限を有する者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書(様式第11号)によりこれを行うことができる。ただし、給料、職員手当等及び共済費は、会計ごとに支出負担行為兼支出命令書に科目別支出明細書を添付して作成するものとする。

(1) 条例その他の規定に基づく報酬、給料、手当、共済費及びその他の諸給与

(2) 旅費

(3) 食糧費(給食材料費を含む。)

(4) 車両等の燃料費

(5) 光熱水費及び通信運搬費

(6) 利子、割引料及び還付金

(7) 自動車損害賠償責任保険、自動車損害共済保険及び建物総合損害保険

(8) 200,000円未満の需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、公課費のうち単価契約によるもの及び文書による契約を省略した軽易なもの

(9) 歳入歳出外現金及び基金会計

(支出負担行為の合議)

第33条 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金、寄附金又は市債等の特定財源とする経費で第1号に掲げる以外の支出負担行為並びに一般財源を充当するものであつても特に財政課長が指定する費目については、課長の専決事項に係るものにあつては、財政課長に、決裁規則第7条から第9条までに規定するものにあつては財政課長を経て総務部長に、それぞれ合議しなければならない。

(1)

ア 生活保護扶助費

イ 老人保護扶助費

ウ 保育所、母子寮保護措置費

エ 国民健康保険事業に係る保険給付費

オ 身体障害者保護措置費

カ 知的障害者援護措置費

キ 1件200,000円未満の支出

2 予算に計上された経費の趣旨、目的が事情の変更その他やむを得ない理由によりその趣旨、目的と異なつた執行を必要とする場合は財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

3 補助金等(法令の規定に基づくものを除く。)の支出については、団体その他からの事業に係る収支明細並びにその他必要と認める資料を付した申請書に補助することが適当と認めた意見書を付し、補助指令案を添えて財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第34条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第2に定める区分による。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第3に定める区分による。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、その都度市長が定める。

(会計管理者への事前協議)

第35条 課長は、1件20,000,000円以上の支出負担行為の決定については、あらかじめ会計室長を経て会計管理者に協議しなければならない。当該支出負担行為を変更し、又は取り消すとき、及び変更後の支出負担行為額が1件20,000,000円以上となるときもまた同様とする。

(支出命令)

第36条 課長は、第32条の支出負担行為が完了し、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに(職員の給料、報酬その他2以上の債権者を一括しても支払事務に支障のないものについては債権者ごとに作成しないことができる。)支出命令書(様式第12号)を作成し、決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 資金前渡、概算払、前金払、口座振替払、又は支出事務委託の方法により、支出しようとするときは支出命令書にその旨を記載しなければならない。

3 支出命令書の送付期限は、当該年度終了後20日以内とする。ただし、特別の事情があつて、あらかじめ会計管理者の承認を得たものについてはこの限りでない。

(支出命令書の添付書類)

第37条 支出命令書には、請求書、仕訳書、契約書、支出負担行為書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。資金前渡ができる経費に係るものその他会計管理者が請求書を徴し難いと認めるものについてはこの限りでない。

(審査)

第38条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し支出することができないと認めるときは主管の課長に対し理由を付して、当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計別、所属年度区分及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反しないか

(3) 予算額又は配賦された予算額を超過しないか

(4) 金額の算定に誤りがないか

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか

(6) その他法令又は契約に違反しないか

2 会計管理者は前項の規定による審査のほか債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは実地に調査することができる。

第39条 削除

(現金による支払)

第40条 会計管理者は、支払をしようとするときは、債権者に支出命令書の領収書欄に領収した旨の記名押印をさせ、又は別に領収書を徴して、支払依頼書を債権者に交付して、指定金融機関をして現金支払いをさせるものとする。

(小切手の振出し)

第41条 会計管理者は、前条の規定に基づく支払金に充当させるため、指定金融機関に対しその日の支払金額を記載した小切手を振り出すものとする。

(公金振替)

第42条 次の各号に掲げるものの支出及び収入は、更正命令書(歳入用)(様式第7号)、更正命令書(歳出用)(様式第7号の3)又は公金振替書(様式第7号の4)によつて行うものとする。

(1) 他の会計との間の繰出し及び繰入れをするとき。

(2) 同一会計内の歳出金を歳入金に組入れるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度に繰越すとき。

(4) 繰上充用をするとき。

(振替収入)

第43条 課長は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入しようとするときは、既に調定されている場合を除き、調定票(調定通知書)により、決裁を受け、会計管理者に通知するものとする。

(公金振替の通知)

第44条 会計管理者は更正命令又は公金振替の通知を受けたときは、更正決定書(歳入用)(様式第7号の2)、更正決定書(歳出用)(様式第7号の5)又は公金振替依頼書(様式第7号の6)により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(資金前渡)

第45条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 集会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 国民健康保険の給付で直接支払いを必要とする経費

(4) 講師又は参考人等に対する旅費

(5) 土地、家屋等の買収費及び買収又は収用等により移転を要する当該家屋又は物件の移転料及び補償金

(6) 会費その他これに類する経費

(7) 自治会及び老人クラブに対して交付する補助金及び交付金

(8) 即時現金支払を必要とする使用料、賃借料、運搬料及び物資の購入に要する経費

(9) 事故に伴う損害賠償金及びこれに類する経費

(10) 自動車損害賠償責任保険料及び自動車損害賠償共済保険料

(11) 扶助費(受給者に直接支払うものに限る。)

(12) 印紙、証紙、郵便切手、郵便葉書等の購入に要する経費

(13) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき内閣総理大臣が指定する特定公的給付

2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出の手続の例によつて、資金を前渡することができる。

3 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか正当であるかどうか、必要に応じ調査し、支払いをなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者、その他の者から徴さなければならない。

4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の収支を記帳し、支払を終了したときは7日以内に資金前渡精算書(様式第5号)を作成し、証拠書類を添えて課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

5 前項による精算の際、残余金が生じたときは、精算と同時に返納通知書(様式第4号)により返納しなければならない。

(資金前渡取扱者の異動等)

第46条 資金前渡を受けた者が、精算前において転退職その他の理由により資金前渡事務の処理が不能となつた場合においては、その日から5日以内に事務引継書を作成し、後任者に現金、帳簿及び証拠書類を引継ぎ、精算の際その写を添付しなければならない。

(概算払)

第47条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 助成金

(2) 保険料

(3) 交通事故その他の事故に係る損害賠償金

(4) 国民健康保険高額療養費

(5) 委託料

(6) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ及び借入れに要する経費

2 概算払を受けた者は、当該経費について支払いを受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後7日以内に概算払精算書(様式第5号の2)を作成し、関係書類を添えて課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

3 前項による精算の際、残余金が生じたときは返納通知書(様式第4号)により返納し、不足を生じたときは不足金の支出の処理をしなければならない。

(前金払)

第48条 令第163条第8号の規定により、前金払をすることができる経費は次のとおりとする。

(1) 助成金

(2) 保険料

(繰替払)

第49条 令第164条の規定により会計管理者が繰替払をしたときは、収納済通知書に繰替払明細を記載して、これに関係書類を添えて、主管課長に送付しなければならない。指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払明細書の送付のあつたときも同様とする。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続きの例により振替命令をしなければならない。

(隔地払)

第50条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し、支払依頼書に送金依頼書を添えて送付するものとする。

(債権者の登録)

第51条 債権者は、債権者登録申請書(様式第13号)により、あらかじめ登録しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(口座振替)

第52条 令第165条の2の規定により指定金融機関のほか市長が指定する金融機関は銀行法(昭和2年法律第21号)に基づく銀行とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払いの請求があつたときは、前条第1項の申請書に基づき支払うものとする。

3 口座振替の方法による支出については、指定金融機関より送付された振込金受取書をもつて領収書とみなす。

(支出事務の委託)

第53条 課長は、令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に協議のうえ、決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により、公金支出事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項について公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認めること。

3 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、支出事務を委託した私人(以下「受託者」という。)の住所氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

第54条 課長は前条の規定による受託者に対し、委託の資金を支出しようとするときは、受託者ごとに支出命令書及び公金支出事務委託書を作成し、所定の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出命令を受けたときは、支出の例によつてその資金を受託者に支出しなければならない。

3 受託者は、受託に係る支出事務を完了したときは、速やかに精算調査に受託支払金明細書及び証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

(支出の訂正)

第55条 課長は支出が完了した後において会計区分、所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、直ちに、関係帳簿を訂正するとともに、更正命令書(歳出用)(様式第7号の3)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、当該訂正が会計又は所属年度にかかるものであるときは、指定金融機関に対し更正決定書(歳出用)(様式第7号の5)により歳出金訂正の通知をしなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第56条 課長は、令第159条の規定により歳出の過払い又は誤払いとなつた金額について返納させようとするときは、戻入書(様式第3号)を作成し、決裁を受けて当該支払科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については収入の例による。

(支払に係る証拠書類等の整理)

第57条 会計管理者は、その日の支払を終了したとき支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し関係帳簿に記録して支出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、支出に係る証拠書類を年度別、支払日順の会計別及び科目別に整理し保管しなければならない。

第5章 決算

(決算書の調整)

第58条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもつて、歳入歳出簿その他関係帳簿等を締切指定金融機関等の公金出納の総額と照合しなければならない。

2 課長は、その所管する歳入、歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 課長は、その所管する年度末現在における公有財産、物品(車両類その他会計管理者の指定する重要な物品に限る。)、債権、基金について財産調書を作成し、6月30日に会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、決算の調整上、その他必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。

第6章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第59条 令第168条第2項及び第4項により指定した指定金融機関、収納代理金融機関の名称及び取り扱い事務並びにその範囲は別に定める。

第60条 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

第61条 指定金融機関等の公金の出納取扱い時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。

第62条 指定金融機関等において公金の出納に関して使用する印鑑は所定のものによる。

2 指定金融機関は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届けておかなければならない。

(現金等)

第63条 会計管理者及び資金前渡職員が手許に保管する現金又は有価証券は、善良な管理をしなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず短時日の間に支払い、又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによつて生じた利子は第45条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第64条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により市長に報告しなければならない。

2 出納員等及び資金前渡職員は、その保管にかかる現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があつたとき、速やかに意見を付して市長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理)

第65条 歳入歳出外現金は、次の表の定めるところにより区分して整理するものとする。

説明

1 市県民税

 

(1) 市県民税

市県民税の収納金

2 大和平野土地改良区取扱金

 

(1) 大和平野土地改良区取扱金

大和平野土地改良区の決済金収入

3 寄託金

 

(1) 源泉徴収所得税

 

(2) 共済組合掛金

 

(3) 社会保険料

 

(4) 市営住宅敷金

 

(5) 入札保証金

大和郡山市契約規則(昭和39年4月大和郡山市規則第8号)第4条の規定により納付する入札保証金

(6) 契約保証金

大和郡山市契約規則第21条の規定により納付する契約保証金

(7) その他の保管金

 

(8) その他の法定収去金

 

4 公売代金等受入金

 

(1) 公売代金

滞納処分により差し押えた物件の公売代金

(2) 公売保証金

国税徴収法(昭和34年法律第147号)第100条に規定する公売保証金

(3) 差押債権受入金

債権の差し押えにより納付された現金

(4) 差押現金

滞納者から差し押えた現金

(5) 交付要求受入金

交付要求により交付を受けた現金

(歳入歳出外現金等の出納)

第66条 課長は、歳入歳出外現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、収入、支出及び保管の手続きの例により処理しなければならない。

(市に帰属した歳入歳出外現金等)

第67条 課長は、歳入歳出外現金が市に帰属することになつたときは、公金振替の例により速やかに歳入に組入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が市に帰属することとなつたときは、払出しの例により公有財産として受け入れなければならない。

(利札の返還)

第68条 保管する有価証券にかかる利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があつたときは、当該利札を領収書と引換えに返還するものとする。

(歳計現金の繰替)

第69条 歳計現金は、一般会計と特別会計又は特別会計相互間に、互に一時繰替えて使用することができる。

2 前項の規定は、一般会計、特別会計及び歳計外現金相互間の繰替についても準用する。

第7章 出納金の調査及び帳簿等

(出納金の調査)

第70条 会計管理者は、指定金融機関から提出される日計表に基づき、収入及び支出の状況を調査しなければならない。

(帳簿)

第71条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 調定簿

(2) 歳入簿

(3) 予算差引簿

(4) 市税徴収簿

(5) 税外収入徴収簿

(6) 滞納整理簿

(7) 歳入歳出外現金等整理簿

(8) 資金前渡整理簿

(9) 概算払整理簿

(10) 市債台帳

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて、記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金整理簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 一時保管有価証券整理簿

(9) 金券整理簿

3 資金前渡職員は現金出納簿を備えて、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載し、整理するものとする。

4 前各項に規定する帳簿のほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

第72条 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線を引いて正当な金額又は、数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

第8章 補則

第73条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和38年度の予算の執行で、出納整理期間中のものについては、なお従前の例による。

3 昭和38年度の決算については、なお従前の例による。

(昭和41年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度予算にかかる分から適用する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第11号)

この規則は、昭和46年4月1日より施行し、昭和46年度の予算執行から適用する。

(昭和48年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に調達された支出命令書(別記第6号様式(その1))は、昭和50年3月31日まで使用することができる。

(昭和50年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に調達された支出負担行為書(第5号様式)は、当分の間使用することができる。

(昭和50年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第32号)

この規則は、昭和57年11月3日から施行する。

(昭和58年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度予算にかかる分から適用する。

(昭和59年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定中「中央公民館長 補佐」を「中央公民館長」に改める部分は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、昭和60年5月22日から施行する。

(昭和60年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に調達された納入通知書及び納付書は当分の間使用することができる。

(昭和62年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第54号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度予算に係る分から適用する。

(平成2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第17号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条中大和郡山市公印規則、第4条中大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則、第5条中給料等の支給に関する規則、第6条中大和郡山市会計規則及び第7条中大和郡山市保育所条例施行規則の保育所関係に係る改正規定は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第32号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成5年度以降の予算執行から適用し、平成4年度の予算執行については、その出納整理期間中は、なお従前の例による。

(決裁規則の一部改正)

3 決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第37号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成8年規則第30号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第65条の規定は、平成9年2月1日から、別表第1の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第34号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条中大和郡山市会計規則の(仮称)文化総合施設建設室に係る改正規定は、平成13年度の予算執行から適用し、平成12年度の予算執行については、その出納整理期間中は、企画調整課がその事務を行う。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29―2号)

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年10月2日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間必要な調整をして使用することができる。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成28年規則第20―2号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年1月24日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条及び第6条関係)

出納員等の設置箇所

出納員となるべき職員

委任する事務

分任出納員となるべき職員

総務部

企画政策課

企画政策係長

所管に係る物品の出納、保管事務

地図売払代金の手数料

 

秘書課

秘書係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る手数料の収納


人事課

人事給与係長

所管に係る物品の出納、保管事務


総務課

自治振興係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る手数料の収納

 

管財係長

所管に係る手数料の収納

 

市民安全課

防災統轄係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

財政課

財政第1係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

税務課

庶務係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る手数料の収納

庶務係所属の職員

納税推進係長

市税、上下水道料金及びその附帯金の収納

所管に係る手数料及び徴収金の収納

納税推進係所属の職員、徴収嘱託員

平和支所

治道支所

矢田支所

昭和支所

片桐支所

支所長

市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及びその附帯金の収納

使用料及び手数料の収納

貸付償還金の収納

所管に係る物品の出納、保管事務

支所の職員

矢田コミュニティ会館

館長

所管に係る物品の出納、保管事務

使用料及び徴収金の収納

 

市民生活部

市民課

市民係長

所管に係る使用料及び手数料の収納

所管に係る物品の出納、保管事務

市民係、戸籍住民係所属の職員

保険年金課

給付係長

所管に係る物品の出納、保管事務

給付係、保険税係所属の職員、徴収嘱託員

保険税係長

国民健康保険税及びその附帯金並びに保険給付返還金の収納

医療係長

後期高齢者医療保険料及びその附帯金並びに所管に係る医療給付返還金の収納

医療係所属の職員

人権施策推進課

人権のまちづくり係長

所管に係る使用料の収納

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る貸付償還金の収納

人権のまちづくり係所属の職員

西田中町ふれあいセンター

係長

市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金及びその附帯金の収納

住宅使用料及び共同浴場使用料の収納

貸付償還金の収納

所管に係る物品の出納、保管事務

センターの職員

新町ふれあいセンター

所長

市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金及びその附帯金の収納

住宅使用料及び共同浴場使用料の収納

貸付償還金の収納

所管に係る物品の出納、保管事務

センターの職員

福祉部

介護福祉課

介護保険係長

介護保険料及びその附帯金並びに保険給付金返還金の収納

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る負担金及びその他徴収金の収納

介護保険係、介護給付係所属の職員、徴収嘱託員

地域包括ケア推進課

高齢支援係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る負担金及びその他徴収金の収納

高齢支援係所属の職員

地域包括支援センター係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る負担金及び実費徴収金の収納


障害福祉課

福祉総務係長

所管に係る物品の出納、保管事務

貸付償還金の収納


障害福祉係長

所管に係る負担金及びその他徴収金の収納

所管に係る医療給付返還金の収納

障害福祉係所属の職員

生活支援課

保護係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る生活保護費その他徴収金の収納

保護係所属の職員

すこやか健康づくり部

子育ち支援課

給付係長

所管に係る実費徴収金の収納

所管に係る医療給付返還金の収納

給付係所属の職員

学童係長

所管に係る物品の出納、保管事務


保育支援課

保育園・こども園係長

所管に係る保育料その他徴収金の収納

所管に係る物品の出納、保管事務

保育園長、こども園長、保育園・こども園係所属の職員

保健センター

庶務係長

所管に係る物品の出納、保管事務


保健予防係長

所管に係る実費徴収金の収納

保健予防係所属の職員

新町児童館

館長

所管に係る物品の出納、保管事務


南井町児童館

館長

所管に係る物品の出納、保管事務


産業振興部

農業水産課

庶務係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る徴収金及び手数料の収納

 

地域振興課

商工業支援室長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

元気城下町プラザ

元気城下町プラザ長

市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及びその他附帯金の収納

使用料及び手数料の収納

所管事務事業に係る諸収入の収納

所管に係る物品の出納、保管事務

元気城下町プラザの職員

元気城下町ぷらっと

元気城下町ぷらっと長

市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及びその他附帯金の収納

使用料及び手数料の収納

所管事務事業に係る諸収入の収納

所管に係る物品の出納、保管事務

元気城下町ぷらっとの職員

スポーツ推進課

スポーツ推進係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

環境政策課

環境政策係長

所管に係る手数料の収納

環境政策係所属の職員

クリーンセンター

清掃センター

施設管理係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る手数料の収納

施設管理係所属の職員

クリーンセンター

衛生センター

センター長

所管に係る物品の出納、所管に係る使用料及び手数料の収納

 

都市建設部

管理課

管理係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る占用料の収納

 

建設課

庶務係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

住宅課

庶務係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る使用料の収納

庶務係所属の職員

住宅係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

入札検査課

入札係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

まちづくり戦略課

計画係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る使用料及び占用料の収納

所管に係る手数料、負担金及び徴収金の収納

都市計画一般図売払代金の収納


まちづくり事業課

庶務係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る使用料及び手数料の収納


会計室

 

出納係長

所管に係る物品の出納、保管事務

出納係所属の職員

審査用度係長

所管に係る物品の出納、保管事務

審査用度係所属の職員

議会事務局

 

庶務係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

監査委員事務局

 

係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

選挙管理委員会事務局

 

事務局係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

農業委員会事務局

 

農政係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

教育委員会事務局

教育総務課

総務係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る貸付償還金の収納

所管に係る入園料、保育料及び預かり保育料の収納

市立小・中学校教頭

市立幼稚園教頭

学校教育課

学務係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

学校給食事務所

中学校給食係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る徴収金の収納

 

生涯学習課

生涯学習係長

所管に係る物品の出納、保管事務

売払代金の収納

所管に係る使用料の収納

 

図書館

係長

所管に係る物品の出納、保管事務

 

中央公民館

係長

所管に係る物品の出納、保管事務

所管に係る使用料及び徴収金の収納

 

南部公民館

館長

所管に係る物品の出納、保管事務

使用料及び徴収金の収納

 

昭和地区公民館

館長

所管に係る物品の出納、保管事務

使用料及び徴収金の収納

 

片桐地区公民館

館長

所管に係る物品の出納、保管事務

使用料及び徴収金の収納

 

治道地区公民館

館長

所管に係る物品の出納、保管事務

使用料及び徴収金の収納

 

平和地区公民館

館長

所管に係る物品の出納、保管事務

使用料及び徴収金の収納

 

別表第2(第34条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支出明細調書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出額の算定を明らかにする書類

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、領収書又は証明書

戸籍謄本又は抄本

死亡届書その他給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給明細書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額又は旅行に要する旅費の額

旅行命令書

旅行依頼書

請求書

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)見積書・請求書

 

11 役務費

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)見積書

払込通知書・請求書

 

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書その他委託料支出に必要な書類

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)見積書・請求書

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

開札録、見積書、契約書、仕様書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき又は支出決定のとき

購入契約金額又は支出しようとする額

開札録・見積書

契約書・請求書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、登記事項証明書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき又は支出決定のとき

購入契約金額又は支出しようとする額

開札録・見積書

契約書(請書)請求書

 

18 負担金補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた額又は交付決定金額

請求書、交付決定通知書の写

指令の要しないものは請求書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

請求書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、貸付決定書、契約書

 

21 補償補填及び補償金

補償等決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

契約書、請求書、承諾書、登記事項証明書、判決書

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

別表第3(第34条関係)支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払をするとき

繰替払をしようとする額

繰替払明細書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をすること。

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

繰越をするための必要な書類

支出負担行為の内容を示す書類には繰越である旨の表示をすること。

5 返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他の関係書類

 

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大和郡山市会計規則

昭和39年9月7日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年9月7日 規則第23号
昭和41年3月31日 規則第9号
昭和43年4月20日 規則第5号
昭和45年10月8日 規則第23号
昭和46年3月27日 規則第11号
昭和48年3月31日 規則第11号
昭和48年4月19日 規則第15号
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和50年4月16日 規則第14号
昭和50年9月1日 規則第22号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和51年5月18日 規則第16号
昭和52年10月1日 規則第25号
昭和55年11月27日 規則第28号
昭和57年10月26日 規則第32号
昭和58年4月5日 規則第16号
昭和59年3月23日 規則第10号
昭和59年5月7日 規則第21号
昭和60年4月1日 規則第22号
昭和60年4月23日 規則第28号
昭和60年8月1日 規則第44号
昭和62年1月30日 規則第6号
昭和62年3月28日 規則第20号
昭和62年4月10日 規則第31号
昭和62年6月24日 規則第36号
昭和62年12月22日 規則第54号
昭和62年12月25日 規則第58号
昭和63年4月1日 規則第11号
昭和63年10月1日 規則第27号
平成元年4月1日 規則第20号
平成元年9月1日 規則第40号
平成元年9月28日 規則第43号
平成2年4月1日 規則第5号
平成2年4月1日 規則第7号
平成2年8月20日 規則第17号
平成3年3月25日 規則第8号
平成3年3月26日 規則第10号
平成3年6月27日 規則第15号
平成3年10月1日 規則第23号
平成4年3月2日 規則第11号
平成4年3月26日 規則第18号
平成4年6月30日 規則第32号
平成4年9月28日 規則第39号
平成5年3月26日 規則第11号
平成5年10月1日 規則第29号
平成6年3月1日 規則第5号
平成6年3月28日 規則第17号
平成6年3月28日 規則第19号
平成6年3月28日 規則第21号
平成6年12月13日 規則第37号
平成7年3月28日 規則第7号
平成7年6月1日 規則第17号
平成8年2月21日 規則第3号
平成8年3月26日 規則第8号
平成8年5月24日 規則第18号
平成8年9月26日 規則第29号
平成8年9月27日 規則第30号
平成9年1月22日 規則第2号
平成9年2月18日 規則第4号
平成9年4月18日 規則第22号
平成10年3月25日 規則第13号
平成10年3月25日 規則第14号
平成10年3月25日 規則第16号
平成10年4月1日 規則第18号
平成10年12月21日 規則第32号
平成10年12月25日 規則第34号
平成11年3月26日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年5月31日 規則第17号
平成12年10月2日 規則第19号
平成13年2月8日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年1月15日 規則第3号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年4月25日 規則第19号
平成15年2月28日 規則第3号
平成15年7月1日 規則第17号
平成15年10月31日 規則第22号
平成16年3月24日 規則第4号
平成16年3月26日 規則第6号
平成17年3月22日 規則第4号
平成17年5月26日 規則第13号
平成17年9月6日 規則第19号
平成17年12月1日 規則第25号
平成17年12月14日 規則第26号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年3月29日 規則第7号
平成18年12月21日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第9号
平成19年11月28日 規則第29号の2
平成20年3月26日 規則第6号
平成20年7月16日 規則第15号
平成21年3月26日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第7号の2
平成21年9月28日 規則第17号
平成22年3月1日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第7号
平成23年3月28日 規則第5号
平成23年9月26日 規則第18号
平成24年3月26日 規則第8号
平成25年7月17日 規則第10号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第10号
平成26年9月1日 規則第13号
平成27年3月25日 規則第7号
平成27年3月30日 規則第10号
平成27年7月13日 規則第16号
平成27年12月1日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年4月25日 規則第17号
平成28年8月12日 規則第20号の2
平成29年2月10日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年4月5日 規則第12号
平成29年9月1日 規則第14号
平成30年3月1日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第2号
令和元年6月18日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第20号
令和2年5月1日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第25号
令和4年1月19日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年4月1日 規則第13号