○大和郡山市男女共同参画推進条例

平成30年12月20日

大和郡山市条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条―第17条)

第3章 大和郡山市男女共同参画審議会(第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 性別等にかかわらず、すべての人が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もってすべての人が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。

(4) 事業者 営利、非営利を問わず、市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 教育関係者 市内において学校教育、社会教育、保育その他の教育に携わる個人及び法人その他の団体をいう。

(6) ワーク・ライフ・バランス 一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、仕事並びに家庭、地域及び個人生活における様々な活動について調和が保たれ、多様な生き方を選択及び実現することができることをいう。

(7) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動を行うことにより不快感を与え、その者の尊厳を傷つけ、就業環境その他の生活環境を害し、又は性的な言動を受けた者の対応によってその者に不利益を与えることをいう。

(8) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、恋人、パートナーその他の親密な関係にある者又はあった者からの身体的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与える暴力及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) すべての人が、性別にかかわりなく個人として尊重され、差別的取扱いを受けることなく、様々な場面で個人としての能力を発揮できる機会が確保され、平等・対等な立場が保障されること。

(2) すべての人が、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行にとらわれることなく、社会における活動の自由な選択に対し影響されることがないよう配慮されること。

(3) すべての人が、社会の対等な構成員として、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における方針の立案及び意思決定に共同して参画し能力を発揮する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する人が、性別にかかわりなく互いの個性を尊重し、相互の協力と社会の支援のもと、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、地域等における活動と両立することができる、ワーク・ライフ・バランスが保たれること。

(5) すべての人が、互いの性及び身体的特徴を理解し、妊娠、出産等、性と生殖に関して個人の意思が尊重され、生涯にわたり安全で健康な生活を営むことができること。

(6) 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的な視野をもって行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施する責務を有する。

2 市は、国及び他の地方公共団体と連携し、市民、事業者及び教育関係者と協働して、男女共同参画の推進に取り組まなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画についての理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し誰もが共同して参画する雇用上の均等な機会及び待遇の確保に努めるとともに、その雇用する労働者が能力を発揮できるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、その雇用する労働者がワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境を整備するよう努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進において教育の果たす重要性を深く認識し、教育又は保育を行うよう努めなければならない。

2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(性別に起因する人権侵害の禁止)

第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性別に起因する差別的取扱い並びに性的指向及び性自認による差別を行ってはならない。

2 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の性別に起因するあらゆる人権侵害を行ってはならない。

(公衆の情報表示に関する配慮)

第9条 何人も、公衆に情報を表示する広報、報道、広告等の表現においては、性別による固定的な役割分担意識及び男女間における暴力的行為を正当化し、又は助長する表現並びに過度の性的な表現を用いないよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民、事業者及び教育関係者の意見が反映されるよう適切な措置を講ずるとともに、大和郡山市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は基本計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第11条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(推進体制の整備等)

第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を積極的に推進するため、推進体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(実施状況等の公表)

第13条 市長は、基本計画に基づく男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を公表しなければならない。

(情報収集及び調査研究)

第14条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。

(家庭生活における活動とその他の活動との両立支援)

第15条 市は、家族を構成する人が互いの協力のもと、家事、育児、介護その他の家庭生活における活動及び職場、学校、地域等における活動を両立できるよう、ワーク・ライフ・バランスの視点に立った必要な支援を行うものとする。

(苦情及び相談への対応)

第16条 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、苦情の申出を受けた場合は、適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害に関し相談があったときは、関係機関と連携し、適切に対応するものとする。

(広報活動及び啓発)

第17条 市は、男女共同参画の推進に関し、必要な広報活動を行い、その啓発に努めるものとする。

第3章 大和郡山市男女共同参画審議会

第18条 男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施することについて必要な事項を審議するため、大和郡山市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第10条第2項に定める基本計画の策定及び変更に関する事項のほか、男女共同参画の推進に関する施策に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員12人以内をもって組織する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は委員の総数の10分の4未満であってはならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

4 委員は、男女共同参画の推進に関し識見を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている大和郡山市男女共同参画基本計画(第三期)及びその改訂版は、第10条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

3 大和郡山市男女共同参画推進本部設置規程(平成29年8月大和郡山市訓令甲第1号)に規定された大和郡山市男女共同参画推進本部は、第12条の規定により整備された推進体制とみなす。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和郡山市男女共同参画推進条例

平成30年12月20日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)