○大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月24日

大和郡山市条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の特別職の職員で次に掲げる職にある者(議会の議員及び教育委員を除く。以下「非常勤の特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 監査委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 公平委員会の委員

(4) 農業委員会の委員

(5) 嘱託員

(6) 国民健康保険運営協議会の委員

(7) 公民館運営審議会の委員

(8) 社会教育委員

(9) 表彰審査委員会の委員

(10) スポーツ推進委員

(11) 固定資産評価審査委員会の委員

(12) 特別職報酬等審議会の委員

(13) 消防団委員会の委員

(14) 防災会議の委員

(15) 公務災害補償等審査会及び認定委員会の委員

(16) 大和郡山市都市計画審議会委員

(17) 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会の委員

(18) 選挙長(開票管理者)、投票管理者、投票立会人及び選挙立会人(開票立会人)

(19) 社会教育指導員

(20) 大和郡山市文化財審議会の委員

(21) 大和郡山市営住宅入居者選考委員会の委員

(22) 大和郡山市水防協議会の委員

(23) 大和郡山市立休日応急診療所運営協議会の委員

(24) 大和郡山市立児童館運営委員会の委員

(25) 大和郡山市清掃センター環境保全委員会の委員

(26) 大和郡山市ホテル等建築規制審議会の委員

(27) 大和郡山市立ふれあいセンター運営協議会の委員

(28) 大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会の委員

(29) 大和郡山市政治倫理審査会の委員

(30) 大和郡山市介護認定審査会の委員

(31) 大和郡山市環境審議会の委員

(32) 人権施策協議会の委員

(33) 大和郡山市個人情報保護運営審議会の委員

(34) 大和郡山市国民保護協議会の委員

(35) 大和郡山市障害支援区分判定審査会の委員

(36) 大和郡山市歩行喫煙等対策審議会の委員

(37) 大和郡山市退職手当審査会の委員

(38) 大和郡山市上下水道事業審議会の委員

(39) 大和郡山市生活習慣病審議会の委員

(40) 大和郡山市子ども・子育て会議の委員

(41) 大和郡山市指定管理者選定審査会の委員

(42) 水木十五堂賞選考委員会の委員

(43) 大和郡山市職員分限懲戒等審査会の委員

(44) 大和郡山市地域福祉計画策定委員会の委員

(45) 大和郡山市老人ホーム入所判定委員会の委員

(46) 大和郡山市介護保険事業計画策定及び地域包括支援センター運営委員会の委員

(47) 大和郡山市老人福祉施設等整備及び地域密着型サービスの運営に関する審査委員会の委員

(48) 大和郡山市民生委員推薦会の委員

(49) 大和郡山市予防接種健康被害調査委員会の委員

(50) 大和郡山市予防接種事故等調査委員会の委員

(51) 大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会の委員

(52) 大和郡山市「人・農地プラン」検討会の委員

(53) 旧川本家住宅検討委員会の委員

(54) 大和郡山市入札監視委員会の委員

(55) 大和郡山市総合評価審査委員会の委員

(56) 大和郡山市移動等円滑化推進協議会の委員

(57) 大和郡山市就学指導委員会の委員

(58) 大和郡山市学校結核対策委員会の委員

(59) 大和郡山市教科用図書選定委員会の委員

(60) 大和郡山市教科用図書採択委員会の委員

(61) 郡山城跡整備検討委員会の委員

(62) 大和郡山市学校給食センター調理等業務委託事業者選定委員会の委員

(63) 大和郡山市芸術祭実行委員会の審査員

(64) 大和郡山市青年等就農計画審査会の委員

(65) 大和郡山市公契約審議会の委員

(66) 大和郡山市空家等適正管理審議会の委員

(67) 近鉄郡山駅周辺地区整備検討委員会の委員

(68) 大和郡山市行政不服審査会の委員

(69) 大和郡山市自治基本条例検証委員会の委員

(70) 大和郡山市農業委員会の委員候補者選考委員会の委員

(71) 大和郡山市学校規模適正化等審議会の委員

(72) 大和郡山市いじめ問題対策連絡協議会の委員

(73) 大和郡山市いじめ問題対策委員会の委員

(74) 大和郡山市いじめ問題再調査委員会の委員

(75) 大和郡山市福祉ゾーン整備審議会の委員

(76) 大和郡山市男女共同参画審議会の委員

(77) 大和郡山市農業次世代人材投資事業中間評価会の委員

(78) 史跡郡山城跡保存活用計画策定委員会の委員

(79) 鳥獣被害対策実施隊員

(80) 大和郡山市住宅新築資金等償還事務審査会の委員

(81) 大和郡山市学校運営協議会の委員

(82) 大和郡山市部活動の地域移行推進委員会の委員

(83) 城址会館整備活用検討委員会の委員

(報酬)

第2条 非常勤の特別職の職員の報酬は、別表第1及び別表第2のとおりとする。この場合において、一の職について月額及び日額が定められている非常勤の特別職の職員の報酬(以下「月額及び日額の報酬」という。)の額は、月額の報酬の額に日額の報酬の額を加えた額とする。

2 前項の報酬のうち、日額はそのつど、月額はその月の末日に、年額は毎年3月に、月額及び日額の報酬にあつては月額の部分はその月の末日に、日額の部分はその月の翌月の末日にこれを支給する。ただし、1月の間における勤務の日がおおむね2日を超える非常勤の特別職の職員の日額の報酬にあつては、月額の報酬又は月額及び日額の報酬の日額の部分に準じて支給することができる。

3 農業委員会の委員の報酬のうち、能率給については、市長が定めるところにより支給する。

4 新たに就任した者の報酬については、就任の日から支給し、離職又は死亡したときは、その日まで支給する。その報酬の計算方法は、月額による報酬(月額及び日額の報酬の月額の部分を含む。)にあつては日割計算によつて支給し、年額による報酬にあつては月額計算によつて支給する。ただし、年額による報酬を支給する場合で、就職した日並びに離職又は死亡した日の属する月の中途にあつては日割計算による。

5 前項の日割計算は、その月の現日数による。

6 正当な理由なくして1ケ年を通じて全くその職務に従事しない者に対しては、報酬を支給せず、又は既に支給した報酬を還付させることができる。

7 議会の議員が議会を代表する者として前条第5号から第17号まで及び第19号から第83号までの職を兼ねるときは、当該非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第3条 非常勤の特別職の職員(第1条第18号の職にある者を除く。)が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は議会の議員の旅費に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1条第5号の非常勤の特別職の職員に支給する旅費については、本市の一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 前各項に定めるもののほか非常勤の特別職の職員に支給する旅費については、本市の一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中鉄道賃及び船賃に関する部分の改正規定は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に非常勤の特別職の職員に支払われた昭和35年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和36年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第36号)

この条例は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第14号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、特別職報酬等審議会の委員の報酬に関する部分については、昭和39年10月15日から適用する。

(昭和40年条例第20号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第31号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年12月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日の前日までに任期が満了し、後任者が選任されるまでの間その職務を行う監査委員の報酬については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表第1及び第2の改正規定は、昭和44年12月1日から、別表第3の改正規定は、昭和45年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第34号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、次の参議院議員通常選挙より施行する。

(昭和46年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、社会教育指導員の報酬に関する部分については、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第15号で昭和53年7月10日から施行)

(昭和53年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。ただし、改正前の条例第2条第2項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に非常勤の特別職の職員に支払われた昭和55年6月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年1月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第20条の次に1条を加える改正規定及び附則第2項の規定は、同年12月1日から施行する。

(昭和60年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月13日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、法第55条第9項の規定による事業計画の認可の公告があつた日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年12月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例第12条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に支払われた報酬は、それぞれ、この条例による改正後の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条(第36号及び別表第1第36項に係る関係部分に限る。)及び第9条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

4 前項の規定は、施行日以後の出席に係る日額報酬から適用し、同日前の出席に係る日額報酬については、なお従前の例による。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の部郡山城天守台展望施設整備委員会の項を次のように改める改正規定及び次項(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)第1条第61号及び別表第1の61の項の改正規定に限る。)の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

 

職名

報酬の額

1

監査委員


市議会議員の中から選任された委員

月額 25,000円

日額 10,000円

識見を有する者の中から選任された委員

月額 125,000円

日額 10,000円

2

選挙管理委員会の委員


委員長

月額 50,000円

日額 10,000円

その他の委員

月額 25,000円

日額 10,000円

3

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に補充した委員(補充員)

日額 13,800円

4

公平委員会の委員


委員長

月額 35,000円

日額 10,000円

その他の委員

月額 25,000円

日額 10,000円

5

農業委員会の委員


会長

月額 35,000円

日額 10,000円

能率給 農地利用の最適化に向けた活動の実施による成果の実績に応じて国から交付される交付金(以下「交付金」という。)の範囲内で市長が定める額

その他の委員

月額 25,000円

日額 10,000円

能率給 交付金の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額 25,000円

日額 10,000円

能率給 交付金の範囲内で市長が定める額

6

嘱託員

月額 304,000円以内

7

国民健康保険運営協議会の委員

日額 13,800円

8

公民館運営審議会の委員

日額 13,800円

9

社会教育委員

日額 13,800円

10

表彰審査委員会の委員

日額 13,800円

11

スポーツ推進委員

日額 13,800円

12

固定資産評価審査委員会の委員

日額 13,800円

13

特別職報酬等審議会の委員

日額 13,800円

14

防災会議の委員

日額 13,800円

15

公務災害補償等審査会及び認定委員会の委員

日額 13,800円

16

大和郡山市都市計画審議会の委員

日額 13,800円

17

消防団委員会の委員

日額 13,800円

18

大和郡山都市計画下水道事業受益者負担金減免基準設置審議会の委員

日額 13,800円

19

社会教育指導員

月額 205,000円以内

20

大和郡山市文化財審議会の委員

日額 13,800円

21

大和郡山市営住宅入居者選考委員会の委員

日額 13,800円

22

大和郡山市水防協議会の委員

日額 13,800円

23

大和郡山市立休日応急診療所運営協議会の委員

日額 13,800円

24

大和郡山市立児童館運営委員会の委員

日額 13,800円

25

大和郡山市清掃センター環境保全委員会の委員

日額 13,800円

26

大和郡山市ホテル等建築規制審議会の委員

日額 13,800円

27

大和郡山市立ふれあいセンター運営協議会の委員

日額 13,800円

28

大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会の委員

日額 13,800円

29

大和郡山市政治倫理審査会の委員

日額 13,800円

30

大和郡山市介護認定審査会の委員

日額 13,800円

31

大和郡山市環境審議会の委員

日額 13,800円

32

人権施策協議会の委員

日額 13,800円

33

大和郡山市個人情報保護運営審議会の委員

日額 13,800円

34

大和郡山市国民保護協議会の委員

日額 13,800円

35

大和郡山市障害支援区分判定審査会の委員

日額 13,800円

36

大和郡山市歩行喫煙等対策審議会の委員

日額 13,800円

37

大和郡山市退職手当審査会の委員

日額 13,800円

38

大和郡山市上下水道事業審議会の委員

日額 13,800円

39

大和郡山市生活習慣病審議会の委員

日額 13,800円

40

大和郡山市子ども・子育て会議の委員

日額 13,800円

41

大和郡山市指定管理者選定審査会の委員

日額 13,800円

42

水木十五堂賞選考委員会の委員

日額 13,800円

43

大和郡山市職員分限懲戒等審査会の委員

日額 13,800円

44

大和郡山市地域福祉計画策定委員会の委員

日額 13,800円

45

大和郡山市老人ホーム入所判定委員会の委員

日額 13,800円

46

大和郡山市介護保険事業計画策定及び地域包括支援センター運営委員会の委員

日額 13,800円

47

大和郡山市老人福祉施設等整備及び地域密着型サービスの運営に関する審査委員会の委員

日額 13,800円

48

大和郡山市民生委員推薦会の委員

日額 13,800円

49

大和郡山市予防接種健康被害調査委員会の委員

日額 13,800円

50

大和郡山市予防接種事故等調査委員会の委員

日額 13,800円

51

大和郡山市清掃センター運営管理効率化検討委員会の委員

日額 13,800円

52

大和郡山市「人・農地プラン」検討会の委員

日額 13,800円

53

旧川本家住宅検討委員会の委員

日額 13,800円

54

大和郡山市入札監視委員会の委員

日額 13,800円

55

大和郡山市総合評価審査委員会の委員

日額 13,800円

56

大和郡山市移動等円滑化推進協議会の委員

日額 13,800円

57

大和郡山市就学指導委員会の委員

日額 13,800円

58

大和郡山市学校結核対策委員会の委員

日額 13,800円

59

大和郡山市教科用図書選定委員会の委員

日額 13,800円

60

大和郡山市教科用図書採択委員会の委員

日額 13,800円

61

郡山城跡整備検討委員会の委員

日額 13,800円

62

大和郡山市学校給食センター調理等業務委託事業者選定委員会の委員

日額 13,800円

63

大和郡山市芸術祭実行委員会の審査員

日額 13,800円

64

大和郡山市青年等就農計画審査会の委員

日額 13,800円

65

大和郡山市公契約審議会の委員

日額 13,800円

66

大和郡山市空家等適正管理審議会の委員

日額 13,800円

67

近鉄郡山駅周辺地区整備検討委員会の委員

日額 13,800円

68

大和郡山市行政不服審査会の委員

日額 13,800円

69

大和郡山市自治基本条例検証委員会の委員

日額 13,800円

70

大和郡山市農業委員会の委員候補者選考委員会の委員

日額 13,800円

71

大和郡山市学校規模適正化等審議会の委員

日額 13,800円

72

大和郡山市いじめ問題対策連絡協議会の委員

日額 13,800円

73

大和郡山市いじめ問題対策委員会の委員

日額 13,800円

74

大和郡山市いじめ問題再調査委員会の委員

日額 13,800円

75

大和郡山市福祉ゾーン整備審議会の委員

日額 13,800円

76

大和郡山市男女共同参画審議会の委員

日額 13,800円

77

大和郡山市農業次世代人材投資事業中間評価会の委員

日額 13,800円

78

史跡郡山城跡保存活用計画策定委員会の委員

日額 13,800円

79

鳥獣被害対策実施隊員

年額 15,000円

80

大和郡山市住宅新築資金等償還事務審査会の委員

日額 13,800円

81

大和郡山市学校運営協議会の委員

年額 3,000円

82

大和郡山市部活動の地域移行推進委員会の委員

日額 13,800円

83

城址会館整備活用検討委員会の委員

日額 13,800円

別表第2(第2条関係)

職名

報酬の額

選挙長(開票管理者)

選挙執行1回につき 21,300円

選挙長及び選挙立会人

繰上補充の場合は選挙会1回につき 7,100円

投票所の投票管理者

選挙又は投票1回につき 21,300円以内

期日前投票所の投票管理者

日額 18,000円以内

開票立会人及び選挙立会人

選挙又は投票1回につき 15,000円

投票所の投票立会人

選挙又は投票1回につき 15,000円以内

期日前投票所の投票立会人

日額 13,000円以内

備考 上記表中「1回」とあるのは、同日に2以上の選挙が執行される場合を含むものとする。

大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月24日 条例第24号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月24日 条例第24号
昭和33年3月25日 条例第7号
昭和34年12月17日 条例第15号
昭和35年3月31日 条例第9号
昭和35年7月15日 条例第21号
昭和36年2月1日 条例第4号
昭和36年6月5日 条例第30号
昭和36年7月1日 条例第36号
昭和36年10月28日 条例第39号
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和38年3月27日 条例第14号
昭和38年8月28日 条例第23号
昭和40年3月1日 条例第5号
昭和40年3月31日 条例第20号
昭和40年3月31日 条例第31号
昭和41年3月26日 条例第9号
昭和41年10月28日 条例第27号
昭和42年3月28日 条例第8号
昭和42年12月21日 条例第42号
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和44年3月27日 条例第4号
昭和44年5月12日 条例第24号
昭和44年12月20日 条例第34号
昭和45年3月27日 条例第8号
昭和45年12月22日 条例第34号
昭和46年3月27日 条例第11号
昭和46年6月1日 条例第20号
昭和46年12月25日 条例第41号
昭和47年7月10日 条例第19号
昭和48年10月25日 条例第37号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年12月23日 条例第46号
昭和51年5月15日 条例第25号
昭和51年12月24日 条例第47号
昭和53年3月27日 条例第14号
昭和53年5月18日 条例第25号
昭和53年6月15日 条例第29号
昭和55年3月28日 条例第4号
昭和55年7月11日 条例第22号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和58年6月27日 条例第14号
昭和59年3月21日 条例第11号
昭和60年3月25日 条例第20号
昭和60年7月30日 条例第27号
昭和60年9月17日 条例第29号
昭和60年12月23日 条例第35号
昭和61年9月17日 条例第34号
昭和62年6月24日 条例第19号
昭和62年12月25日 条例第23号
昭和63年3月18日 条例第8号
平成元年3月24日 条例第10号
平成2年6月27日 条例第14号
平成3年6月21日 条例第22号
平成4年3月19日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第18号
平成4年9月11日 条例第30号
平成5年9月22日 条例第25号
平成7年9月21日 条例第30号
平成9年3月19日 条例第7号
平成9年12月18日 条例第24号
平成11年3月15日 条例第2号
平成11年3月15日 条例第8号
平成11年7月2日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第16号
平成13年12月20日 条例第20号
平成14年3月22日 条例第7号
平成14年9月26日 条例第18号
平成14年12月19日 条例第27号
平成14年12月19日 条例第31号
平成15年4月1日 条例第10号
平成15年12月15日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第11号
平成19年12月20日 条例第26号
平成20年9月22日 条例第21号
平成21年3月19日 条例第3号
平成21年9月18日 条例第9号
平成22年12月24日 条例第24号
平成23年3月15日 条例第9号
平成23年9月21日 条例第17号
平成25年3月22日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第6号
平成25年7月11日 条例第15号
平成26年9月19日 条例第10号
平成26年12月18日 条例第20号
平成26年12月18日 条例第21号
平成27年3月17日 条例第10号
平成27年3月17日 条例第12号
平成27年12月17日 条例第29号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年6月30日 条例第19号
平成28年6月30日 条例第21号
平成28年12月19日 条例第28号
平成28年12月19日 条例第29号
平成29年12月18日 条例第18号
平成30年3月20日 条例第6号
平成30年3月20日 条例第12号
平成30年12月20日 条例第26号
平成30年12月20日 条例第29号
平成30年12月20日 条例第31号
平成31年3月19日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第12号
令和元年12月19日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第18号
令和2年12月17日 条例第34号
令和4年3月23日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第24号
令和4年12月15日 条例第27号
令和5年3月14日 条例第4号
令和5年3月14日 条例第5号
令和5年12月18日 条例第28号