○大和郡山市男女共同参画推進本部設置規程

平成29年8月1日

大和郡山市訓令甲第1号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現に向けて、大和郡山市職員が男女共同参画推進の指導的役割を果たすとともに、庁内での連携体制の強化・充実、施策の総合的かつ効果的な推進を図ることを目的として、大和郡山市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画推進に関する施策の企画及び立案に関すること。

(2) 男女共同参画推進に関する調査及び研究に関すること。

(3) 男女共同参画推進に関する職員の研修に関すること。

(4) 大和郡山市男女共同参画基本計画の推進に関すること。

(5) 市民の男女共同参画推進に関すること。

(6) その他男女共同参画推進に必要な事項。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長職以上の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の会議を招集し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長及び副本部長の命を受け、推進本部の事務を掌握する。

(男女共同参画推進委員会)

第5条 推進本部に男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、推進本部の指揮監督を受け、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 第2条各号に掲げる事務に必要な資料の収集、基礎的な調査・研究及び具体的施策の企画及び立案に関すること。

(2) その他推進本部が命じる事項。

3 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、市民生活部長をもって充てる。

5 副委員長は、人権施策推進課長をもって充てる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

8 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 別表に掲げる者

(2) その他市長が任命する職員

9 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の委員以外の職員を会議に出席させて意見を聴くことができる。

10 委員長は、推進委員会で審議した事項につき、その結果を本部長に報告する。

(実務担当者部会)

第6条 推進委員会に実務担当者部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、推進委員会が指示する事項に関する検討並びに調査及び研究を行うとともに、男女共同参画推進のための啓発その他の活動を行う。

3 部会は、部会長、副部会長及び部会委員若干名をもって組織する。

4 部会長は、人権施策推進課長をもって充てる。

5 副部会長は、人権施策推進課男女共同参画係長をもって充てる。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 部会長は、部会を招集し、会務を総理する。

8 部会委員は、職員のうちから市長が任命する。

9 部会長は、部会の活動について推進委員会に報告する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、人権施策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部について必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

総務部

企画政策課長、秘書課長、人事課長、総務課長、市民安全課長

市民生活部

市民課長、保険年金課長、人権施策推進課長、西田中町ふれあいセンター所長

福祉部

介護福祉課長、地域包括ケア推進課長、障害福祉課長、生活支援課長

すこやか健康づくり部

子育ち支援課長、保育支援課長、保健センター所長

産業振興部

農業水産課長、地域振興課長

都市建設部

管理課長、建設課長、住宅課長、まちづくり戦略課長、まちづくり事業課長

上下水道部

業務課長

教育委員会事務局

学校教育課長、生涯学習課長、図書館長

大和郡山市男女共同参画推進本部設置規程

平成29年8月1日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)