○大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年10月25日
大和郡山市条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、子どもを養育している者に対して当該子どもに係る医療費の一部を助成し、もつて子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において、「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において、「乳幼児」とは、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいい、「就学児等」とは、乳幼児以外の子どもをいう。
3 この条例において、「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう。
(助成要件)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもを主として養育しているものとし、この場合においての子どもは、大和郡山市内に住所を有する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 他の福祉医療制度による医療費の助成を受けている者
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(3) 市長が別に規則で定める額
(助成の方法)
第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。
3 市長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があつた場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。
(証明書の交付等)
第4条 市長は、対象者に対し、規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる乳幼児又は就学児等であることを示す証明書を交付するものとする。
2 証明書の交付を受けた対象者は、当該証明書を市長の指定する医療機関等において子どもが医療を受ける際に提示しなければならない。
(届出)
第5条 対象者は住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によつてこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第28号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第17号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。
附則(昭和61年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。
附則(平成6年条例第6号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例及び大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例及び大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後のそれぞれの条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(平成6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例、大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第4号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大和郡山市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例、大和郡山市小児医療費の助成に関する条例、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市小児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例、大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び大和郡山市重度心身障害老人等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書(以下「証明書」という。)の交付に関して必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の規定の例により行うことができる。
3 前項の規定により証明書の交付を受けた者は、施行日において新条例第4条第1項の証明書の交付を受けたものとみなす。
(経過措置)
4 新条例の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。