○大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例

昭和48年10月25日

大和郡山市条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者に対し医療費の一部を助成し、もつて心身障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において、「未就学児」とは、1歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において、「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。

(1) 大和郡山市内に住所を有する年齢1歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級若しくは2級の者又は奈良県の療育手帳(奈良県以外の都道府県又は政令指定都市(以下「他の都道府県等」という。)から療育手帳の交付を受けている者が、奈良県に対して療育手帳の交付の申請をしている場合にあつては、奈良県から療育手帳が交付されるまでの間、当該他の都道府県等の交付による療育手帳を奈良県の交付による療育手帳とみなすものとする。)の交付を受け、その程度がA1若しくはA2の者

2 前項第1号の場合において、1歳以上の者とは、1歳に達する日の属する月の翌月の初日以降の者とする。

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による高額療養費等の支給額その他これに相当する額

(4) 市長が別に規則で定める額

2 第三者行為による医療費の助成は行わないものとする。

(助成の方法)

第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の親権を行う者又は後見人その他の者で現に対象者を保護するものからの申請に基づいて支給することができる。

2 対象者が未就学児にあつては、前項の規定にかかわらず、市長は、医療機関等から提供される情報に基づき算定された助成金に相当する医療費について、審査支払機関から請求があつた場合は、対象者への支給に代えて、審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

(証明書の交付等)

第4条 市長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を市長の指定する病院若しくは診療所又は薬局等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第5条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によつてこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格登録等の停止)

第7条の2 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する額を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第29号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第18号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(昭和61年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(平成6年条例第6号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例及び大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例及び大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後のそれぞれの条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。

(平成6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例、大和郡山市乳児医療費の助成に関する条例、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例、大和郡山市小児医療費の助成に関する条例、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市老人医療費の助成に関する条例、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項第2号の規定に該当して交付された改正前の条例第4条第1項に規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了する日までの間は、この条例による改正後の大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号の規定に該当して交付された改正後の条例第4条第1項に規定する証明書とみなす。

3 この条例の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAの者は、改正後の条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳の程度がA1若しくはA2の者とみなして改正後の条例の規定を適用する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市子ども医療費の助成に関する条例、大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例及び大和郡山市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

大和郡山市心身障害者医療費の助成に関する条例

昭和48年10月25日 条例第34号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月25日 条例第34号
昭和57年12月22日 条例第29号
昭和60年3月25日 条例第18号
昭和61年7月4日 条例第27号
平成6年3月18日 条例第6号
平成6年9月21日 条例第14号
平成10年3月20日 条例第3号
平成17年3月22日 条例第7号
平成20年3月21日 条例第10号
平成22年6月29日 条例第11号
平成23年3月15日 条例第5号
平成27年7月9日 条例第21号
平成31年3月19日 条例第7号