○大和郡山市精神障害者医療費助成事業実施要綱

大和郡山市精神障害者通院医療費助成金交付要綱の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 精神障害者医療費助成事業(一般)(第8条―第18条)

第3章 精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)(第19条―第28条)

第4章 精神障害者医療費助成事業(精神通院)(第29条―第34条)

第5章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者に対し医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この要綱において、「対象者」とは、次条各号に規定する事業により医療費の助成を受けることができる者をいう。

3 この要綱において、「助成金」とは、次条各号に規定する事業により対象者に支給する金額をいう。

4 この要綱において、「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局その他の者をいう。

(事業内容)

第3条 この要綱による事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 精神障害者医療費助成事業(一般)

(2) 精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)

(3) 精神障害者医療費助成事業(精神通院)

(譲渡又は担保の禁止)

第4条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第5条 偽りその他不正の手段によって助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第6条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告)

第7条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる事業により医療費の助成を受ける者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

第2章 精神障害者医療費助成事業(一般)

(助成要件)

第8条 精神障害者医療費助成事業(一般)(以下「一般事業」という。)により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。

(1) 大和郡山市内に住所を有する者(病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、大和郡山市以外の市町村から当該病院等に入院をする際に大和郡山市に住所を変更したと認められる者を除く。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級又は2級である者

(住所地特例)

第9条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に大和郡山市に住所を有していたと認められる者(大和郡山市以外の市町村に所在する病院等に入院した者に限る。)は、前条第1号に規定する大和郡山市内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。

(適用除外)

第10条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、一般事業により医療費の助成を受けることができる者としない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(助成の範囲)

第11条 一般事業による医療費の助成は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する助成金を対象者に支給して行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法、社会保険各法に定める療養費支給申請書ごと500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円

2 第三者行為による対象者の疾病又は負傷に対して、医療費の助成は行わないものとする。

(受給資格証の交付申請)

第12条 一般事業による医療費の助成を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証

(2) 精神障害者保健福祉手帳

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者にあっては、自立支援医療受給者証(精神通院)

(4) 所得の状況を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給資格証の交付)

第13条 市長は、受給資格証交付申請書を受理した場合において、対象者に該当すると認めるときは、精神障害者医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、対象者に該当しないと認めるときは、その理由を付し、精神障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても対象者に該当すると認めるときは、受給資格証を交付することができるものとする。

3 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに市長に返還しなければならない。

4 受給者は、受給資格証を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第14条 受給資格証の有効期間は、受給資格証交付の日から、同日以後最初の7月31日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限のいずれか早い日までとする。

2 受給者は、受給資格証の更新を受けようとするときは、前項に規定する受給資格証の有効期限までに、受給資格証交付申請書に第12条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 第12条第2項及び前条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第15条 受給者は、受給資格証を破損し、又は紛失したときは、精神障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)により市長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、当該受給資格証を添えなければならない。

3 受給者は、受給資格証の再交付を受けた後、紛失した受給資格証を発見したときは、ただちにこれを市長に返納しなければならない。

(支給方法)

第16条 一般事業による助成金の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金(一般)交付請求書(様式第5号)に領収書等自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が奈良県内の医療機関等で診療を受ける際に受給資格証を提示した場合において、当該医療機関等から提供される情報に基づき奈良県国民健康保険団体連合会から市長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項が通知されたときは、受給者から市長に前項の規定による請求書の提出があったものとみなす。

(助成金の交付)

第17条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を交付するものとする。

(届出)

第18条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、精神障害者医療費助成変更届(様式第6号)に受給資格証を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき

(2) 第11条に規定する医療に関する給付を行う保険者に変更が生じたとき

(3) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき

(4) 受給者が死亡したとき

(5) 助成金の振り込み先として申請した口座に変更が生じたとき

第3章 精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)

(助成要件)

第19条 精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)(以下「後期高齢者事業」という。)により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者(高齢者医療確保法第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者を含む。)である者とする。

(1) 大和郡山市内に住所を有する者(病院等に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、大和郡山市以外の市町村から当該病院等に入院をする際に大和郡山市に住所を変更したと認められる者を除く。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級又は2級である者

(住所地特例)

第20条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に大和郡山市に住所を有していたと認められる者(大和郡山市以外の市町村に所在する病院等に入院した者に限る。)前条第1号に規定する大和郡山市内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。

(適用除外)

第21条 前2条の規定にかかわらず、大和郡山市重度心身障害老人等医療費助成要綱により医療費の助成を受けることができる者は、後期高齢者事業により医療費の助成を受けることができる者としない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(助成の範囲)

第22条 後期高齢者事業による医療費の助成は、対象者の疾病又は負傷について高齢者医療確保法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する助成金を対象者に支給して行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法、社会保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円

2 第三者行為による対象者の疾病又は負傷に対して、医療費の助成は行わないものとする。

(受給資格の認定申請)

第23条 後期高齢者事業による医療費の助成を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定(更新)申請書(様式第7号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 高齢者医療確保法に基づく被保険者証

(2) 精神障害者保健福祉手帳

(3) 障害者総合支援法第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者にあっては、自立支援医療受給者証(精神通院)

(4) 所得の状況を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給資格の通知)

第24条 市長は、認定申請書を受理した場合において、申請者が対象者に該当すると認めるときは、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定(更新)通知書(様式第8号)を交付するものとし、対象者に該当しないと認めるときは、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定(更新)申請却下通知書(様式第9号)を交付するものとする。

2 市長は、認定申請書の提出がない場合においても、対象者に該当すると認めるときは、前項の認定通知書を交付することができるものとする。

(受給資格認定の更新申請)

第25条 受給資格の認定期間は、受給資格認定の日から、同日以後最初の7月31日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限のいずれか早い日までとする。

2 受給資格認定を受けた者は、受給資格認定の更新を受けようとするときは、前項に規定する受給資格認定の有効期限までに、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定(更新)申請書(様式第7号)第23条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 第23条第2項及び前条の規定は、前項の規定による受給資格認定の更新申請があった場合について準用する。

(支給方法)

第26条 後期高齢者事業による助成金の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金(後期高齢者)交付請求書(様式第5号)に領収書等自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から市長に自己負担金その他助成金の額の算定に必要な事項が送付されたときは、助成金の支給を受けようとする者から市長に対して前項の請求書の提出があったものとみなす。

(助成金の交付)

第27条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を交付するものとする。

(届出)

第28条 受給資格認定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、精神障害者医療費助成変更届(様式第6号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき

(2) 高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者に該当しなくなったとき

(3) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき

(4) 受給資格認定を受けた者が死亡したとき

(5) 助成金の振り込み先として申請した口座に変更が生じたとき

第4章 精神障害者医療費助成事業(精神通院)

(助成要件)

第29条 精神障害者医療費助成事業(精神通院)(以下「精神通院事業」という。)により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、かつ、障害者総合支援法第58条(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する医療(以下「精神通院医療」という。)に限る。)の規定により、公費負担された国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の規定による被扶養者のうち医療費を自己負担した者とする。ただし、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者及び70歳以上の前期高齢者であって国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も含むものとする。

(1) 大和郡山市内に住所を有する者(病院等に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、大和郡山市以外の市町村から当該病院等に入院をする際に大和郡山市に住所を変更したと認められる者を除く。)

(2) 社会保険各法の規定による被扶養者に対する助成については、その者の加入する社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第3項に規定する額を超えない者

2 前項第2号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。

(住所地特例)

第30条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に大和郡山市に住所を有していたと認められる者(大和郡山市以外の市町村に所在する病院等に入院した者に限る。)前条第1項第1号に規定する大和郡山市内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。

(適用除外)

第31条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この要綱により医療費の助成を受けることができる者としない。

(1) 大和郡山市子ども医療費助成条例により医療費の助成を受けることができる者

(2) 大和郡山市ひとり親家庭等医療費助成条例により医療費の助成を受けることができる者

(3) 大和郡山市心身障害者医療費助成条例により医療費の助成を受けることができる者

(4) 大和郡山市重度心身障害老人等医療費助成要綱により医療費の助成を受けることができる者

(5) 一般事業又は後期高齢者事業により医療費の助成を受けることができる者

(助成の範囲)

第32条 精神通院事業による医療費の助成は、対象者の疾病について国民健康保険法、社会保険各法、高齢者医療確保法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費であって、障害者総合支援法第58条の規定により公費負担された精神通院医療に係る医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自己負担金の額(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者及び70歳以上の前期高齢者であって国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も含む。)から次に掲げる額を控除した額に相当する額とする。

(1) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(2) 受診月ごとに500円

(支給方法)

第33条 精神通院事業による助成金の交付を受けようとする者は、原則として1月単位で、精神障害者医療費助成金(精神通院)交付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類及び領収書等自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険法による被保険者証若しくは被保険者資格証明書、高齢者医療確保法による被保険者証又は社会保険各法による被保険者証、組合員証若しくは加入者証

(2) 障害者総合支援法第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の写し

(3) 奈良県障害者自立支援医療費自己負担上限額管理票の写し

(4) 所得の状況を証する書類

2 市長は、前項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(助成金の交付)

第34条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第35条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大和郡山市精神障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大和郡山市精神障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市精神障害者医療費助成事業実施要綱

 年番号なし

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第14編 綱/ 福祉部/ 障害福祉課
沿革情報
年番号なし