○大和郡山市幼保連携型認定こども園条例

平成22年9月22日

大和郡山市条例第15号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定に基づき、同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市立治道認定こども園

大和郡山市横田町254番地

大和郡山市立矢田認定こども園

大和郡山市矢田町774番地

大和郡山市立平和認定こども園

大和郡山市美濃庄町533番地

(開園時間及び休園日)

第3条 開園時間及び休園日については、規則で定める。

(職員)

第4条 認定こども園に、園長のほか必要な職員を置く。

(事業)

第5条 幼保連携型認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)

(2) 延長保育事業

(3) 預かり保育事業

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(保育料等)

第6条 幼保連携型認定こども園における保育料等は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する教育・保育給付認定子どもに係る預かり保育料は、1人につき日額500円とする。

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育料及び延長保育料は、大和郡山市立保育所の保育料に関する条例(平成27年3月大和郡山市条例第6号)で定める額とする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。

(保育料等の減免)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する保育料、延長保育料、預かり保育料その他の費用の徴収に際し、これを減額し、又は免除することができる。

(保育料等の還付)

第8条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市立小字校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市立幼稚園保育料及び入園料条例の一部改正)

3 大和郡山市立幼稚園保育料及び入園料条例(昭和27年3月大和郡山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市保育所条例の一部改正)

4 大和郡山市保育所条例(昭和35年3月大和郡山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市認定こども園条例の規定に基づき納入すべき保育料等は、なお従前の例による。

(大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例の一部改正)

3 大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市保育所条例の一部改正)

4 大和郡山市保育所条例(昭和35年3月大和郡山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市保育所条例の一部改正)

3 大和郡山市保育所条例(昭和35年3月大和郡山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市保育所条例の一部改正)

3 大和郡山市保育所条例(昭和35年3月大和郡山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市幼保連携型認定こども園条例

平成22年9月22日 条例第15号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年9月22日 条例第15号
平成24年3月21日 条例第4号
平成27年3月17日 条例第4号
平成30年3月20日 条例第7号
令和元年9月18日 条例第8号
令和3年3月23日 条例第6号
令和5年7月6日 条例第17号