○大和郡山市保育所条例
昭和35年3月31日
大和郡山市条例第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により、日々保護者の委託を受けて保育に欠けるその児童を保育するため、本市に保育所を設置する。
(名称、所在地及び保育定員)
第2条 保育所の名称、所在地及び保育定員は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 保育定員 |
大和郡山市立小泉保育園 | 大和郡山市小泉町1553番地 | 120名 |
大和郡山市立池之内保育園 | 大和郡山市池之内町223番地3 | 70名 |
大和郡山市立西田中保育園 | 大和郡山市西田中町90番地5 | 190名 |
大和郡山市立郡山保育園 | 大和郡山市柳町45番地6 | 60名 |
大和郡山市立新町保育園 | 大和郡山市矢田町5512番地22 | 50名 |
(保育時間及び休日)
第3条 保育時間及び休日については、規則で定める。
(条例施行の細目)
第4条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大和郡山市保育園条例(昭和29年6月大和郡山市条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和37年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第39号)
この条例は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第21号)
この条例は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表中大和郡山市立矢田山保育所の保育定員の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
1 第2条の改正規定は、昭和55年8月1日から施行する。
2 第8条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第28号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市保育所条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成8年条例第27号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市保育所条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市保育所条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。