○大和郡山市立保育所の保育料に関する条例
平成27年3月17日
大和郡山市条例第6号
大和郡山市保育の実施に関する条例(昭和62年3月大和郡山市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、大和郡山市立保育所(以下「市立保育所」という。)における利用者負担額(以下「保育料」という。)その他利用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 市長は、市立保育所において保育を受けた子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)(以下「保護者等」という。)から法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号の規定による政令で定める額を限度として規則で定める額の保育料を徴収する。
(延長保育料)
第3条 市長は、市立保育所において延長保育の提供を受けた子どもの保護者等から別表に定める延長保育料を徴収する。
(保育料等の減免)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、保育料等を減免し、又は免除することができる。
(保育料等の還付)
第5条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大和郡山市保育の実施に関する条例の規定に基づき納入すべき保育料等は、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 延長保育料(子ども1人につき) | |
月額 | 日額 | |
午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで | 2,000円 | 200円 |
午後6時30分から午後7時まで | 4,000円 | 400円 |