○大和郡山市福祉医療費資金貸付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、福祉医療費の助成に関する条例等の規定に基づく福祉医療費助成金の受給者資格を有する者のうち、市長が指定する奈良県内の病院若しくは診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)に対して支払わなければならない高額療養費を含む一部負担金(以下「一部負担金」という。)の支払いが困難な者に対して、一部負担金の支払いに充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的とする。

(条例等)

第1条の2 前条に規定する福祉医療費の助成に関する条例等は、次の各号に定めるものをいう。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付対象者は、本市が行う福祉医療費の助成に関する条例等の規定により医療費の助成を受けることができる者(以下「福祉医療費受給者」という。)のうち、本人及びその生計を一にするものの前年の所得金額(1月から7月までの申請については、前々年の所得とする。)の合計額が、次の表の右欄に定める額以内の者とする。

世帯人員数

金額

1人

2,088,000円

2人

2,808,000円

3人

3,528,000円

4人

4,248,000円

5人

4,896,000円

6人以上

4,896,000円に世帯人員数が5人を超え1人増えるごとに、648,000円を加算した額

2 前項に規定する者が国民健康保険の被保険者である場合は、納期限の到来している国民健康保険税を完納していなければならない。ただし、国民健康保険税の滞納について特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(貸付資格の申請)

第3条 福祉医療費受給者のうち、福祉医療費資金貸付資格の認定を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に所得証明を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、所得証明について公簿で確認できるときは、省略することができる。

(貸付資格の決定)

第4条 市長は、前条の規定による認定申請書等を受理したときは、内容を審査し資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。

2 市長が、資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付資格認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

3 市長が資金の貸付資格を有しないと決定したときは、福祉医療費資金貸付資格不認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(貸付対象となる医療費及び貸付限度額)

第5条 資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費の助成に関する条例等に定める助成金に相当する額及び高額療養費の支給見込額であって、一部負担金等の額が1医療機関1ヶ月1万円以上のものとする。ただし、貸付限度額は30万円とする。

(貸付の申請)

第6条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書兼借用書(様式第4号。以下「貸付申請書兼借用書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し、診療等を受けた月の翌月7日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1か月単位で行うものとする。

(貸付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による貸付申請書兼借用書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、その旨を福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第5号)により貸付申請者に通知するものとする。

(貸付の方法)

第8条 貸付金は、貸付申請があった月の翌月20日までに、前条の決定を受けた者(以下「借受人」)が指定した口座に支払うものとする。

(借受人の責務)

第9条 借受人は、貸付けのあった月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。

(貸付金への充当)

第10条 市長は、貸付申請書兼借用書に記載した受領委任事項に基づき福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。

(貸付条件)

第11条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 償還期限 市長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日

(2) 償還方法 全額一括償還。ただし、借受人は、当該資金の全部を繰り上げて償還することができる。

(3) 貸付利率 無利息

(返還)

第12条 市長は、借受人が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を返還させることができる。

(貸付の停止等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、認定証の返還を求め、資金の貸付を停止させることができる。

(1) 前条に規定する行為を行った者

(2) 医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者

(3) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、医療機関等に資金の支払いを行わない者

(4) 貸付金の償還を期日までに行わない者

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年3月15日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の大和郡山市福祉医療費資金貸付要綱様式第1号の規定により作成されている申請書の用紙で残存するものについては、改正後の大和郡山市福祉医療費資金貸付要綱様式第1号の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

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大和郡山市福祉医療費資金貸付要綱

 年番号なし

(平成17年8月1日施行)